ここから本文です。
更新日:2021年6月7日
街で見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
電話:03‐5273-0601 FAX:03-5273-1523
障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。
※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。
<問い合わせ先>各警察署交通課
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
<問い合わせ先>各警察署交通課
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
<問い合わせ先>社会福祉法人日本盲人福祉委員会
電話:03-5291-7885
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会
電話・FAX:0568-23-4789
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮についてご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>厚生労働省自立支援振興室
電話:03-5253-1111 FAX:058-265-7613
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。
補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解、ご協力をお願いいたします。
補助犬の同伴受け入れについて、施設や商店の利用者の皆さんに知っていただくためのツールとして、このマークの入ったステッカーを希望する事業所にお渡ししています。希望する場合は、市障害福祉課までお問い合わせください。
身体障害者補助犬について→厚生労働省ホームページ(外部リンク)
<問い合わせ先>岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
電話:058-214-2138 FAX:058-265-7613
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。白杖によるSOSシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。
※駅のホームや路上などで、視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。
<問い合わせ先>公益社団法人日本オストミー協会
電話:03-5670-7681 FAX:03-5670-7682
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>特定非営利活動法人ハート・プラスの会
電話:186-080-4824-9928
「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮についてご理解、ご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>公益財団法人ソーシャルサービス協会
電話:052-218-2154 FAX:052-218-2155
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
<問い合わせ先>安城市役所障害福祉課
電話:0566-71-2225 FAX:0566-74-6789
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。
このマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
<問い合わせ先>一般財団法人全国日本ろうあ連盟
電話:03-3268-8847 FAX:03-3267-3445
手話を必要としている人からの提示の場合は「手話で対応をお願いします。」、施設の窓口等で提示することで「手話で対応する」、「手話でコミュニケーションできる人がいる」こと等を示すマークです。
<問い合わせ先>一般財団法人全国日本ろうあ連盟
電話:03-3268-8847 FAX:03-3267-3445
筆談を必要としている人(ろう者、音声言語障害者、知的障害者、外国人なども含む)が筆談での対応を求める場合や、施設窓口等に設置することで「筆談で対応する」ことを示すマークです。
従来、障害福祉課に設置されていた筆談ボードは、主に耳の不自由な方とのコミュニケーションに活用されてきました。
障害者差別解消法に謳われている合理的配慮を推進するため、平成30年10月末には、新たに安城市役所各庁舎、支所並びに市内地区公民館(支所併設の公民館を除く)等にも筆談ボードを設置しました。
筆談を希望する場合は、職員へお伝えください。
(写真:障害福祉課での設置例)
お問い合わせ