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ホーム > 生活・サービス > 福祉・介護・医療 > 障害者の福祉 > 安城市手話言語条例が施行されました > 安城市手話言語条例(案)へのパブリックコメントによる意見募集
ページID : 27764
更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
(以下の意見の募集は終了しました。)
パブリックコメントを実施しましたところ、貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
ご意見に対して市の考え方をまとめましたので、結果を公表します。
令和6年2月1日(木曜日)から2月29日(木曜日)まで
意見募集時と同様
1件(1名)
安城市手話言語条例(案)パブリックコメント意見募集結果(PDF:121KB)
安城市手話言語条例(案)へのご意見を募集します。
令和5年11月14日(火曜日)から12月13日(水曜日)
市役所障害福祉課、へきしんギャラクシープラザ(文化センター)、各地区公民館、青少年の家、市民会館、市民交流センター、東祥アリーナ安城(市体育館)、図書情報館(アンフォーレ内)、あんぱ~く、子ども発達支援センターあんステップ、社会福祉会館、各福祉センター
閲覧時間は各施設開館日の開館時間内です。
市内に在住、在勤又は在学する人、市内に事務所又は事業所を有する個人、法人、団体、又は市内で活動する人です。
条例名「安城市手話言語条例」、住所及び氏名(団体等の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)等を明記の上、次のいずれかの方法で、意見を提出してください。意見の提出は、別紙「意見提出用紙」によるものとしますが、任意の様式でも必要事項が記載されていれば受付できるものとします。
なお、お寄せいただいたご意見に対して個別に回答はしませんが、提出された意見に対する市の考えを整理し、公表します。
あいち電子申請・届出システム |
あいち電子申請・届出システム「安城市手話言語条例(案)に対する意見書」(終了しました。) 下記QRコードからも申請画面に移動できます。(終了しました。) |
持参、郵送 |
〒446-8501安城市桜町18-23 安城市役所障害福祉課障害福祉係あて |
ファックス | 0566-74-6789 |
メール | shofuku@city.anjo.lg.jp |
電話による意見の提出は、内容を正確に記録することができないため受け付けできません。
手話による意見の提出を希望される場合は、窓口でお申し出ください。
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