ホーム > 生活・サービス > 福祉・介護・医療 > 高齢者の福祉 > 認知症 > 認知症高齢者等個人賠償責任保険

ページID : 30420

更新日:2025年9月12日

ここから本文です。

認知症高齢者等個人賠償責任保険

この事業は、認知症の方及びその家族が地域で安心して生活することが出来る環境の整備を目的としており、認知症の方が日常生活で法律上の損害賠償責任を負った場合保険金が支払われます。

保険料

市が負担するため、被保険者の自己負担はありません。

対象となる方(被保険者)

見つかるつながるネットワークに登録されている方で

  1. 安城市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている。
  2. 在宅生活をしている。
    ※在宅生活をしている方とは、「施設に入所、入居していない方」、「病院、診療所に長期入院していない方」をいいます。
  3. 他に同様の保険に加入していない。

の全てに該当し、以下のいずれかに該当する方

  • 医師に認知症と診断されている【原則】
    認知症であることがわかるもの(診断書など)の写しが必要です。
    ただし、要介護認定を受けていて一定の条件に該当している方は不要です。
  • 「認知症チェックリスト」でチェックが3つ以上該当する方。

 認知症チェックリスト[PDF:259KB]

申請方法

登録対象者の親族等が、高齢福祉課地域支援係又は登録対象者の住所地を管轄する地域包括支援センターへ事業登録届を提出してください。

保険が不要となった場合

保険が不要となった場合は、高齢福祉課地域支援係又は登録対象者の住所地を管轄する地域包括支援センターへ登録廃止届を提出してください。

なお、提出が無い場合でも市の調査で保険が不要と判断する時(登録対象者の死亡、市外への転出等)は、保険契約を解除することがあります。

補償内容

個人賠償責任保険【1億円を限度額として補償】

被保険者が以下の行為により、損害賠償責任を負った場合など
※保険会社の調査により、お支払い対象とならない場合もあります。

(例)

  • 日常生活において他人に怪我を負わせる
  • 他人の財物を損壊する
  • 線路に侵入し電車に遅延損害を与える
    (備考)電車に接触が無い場合、本人が負傷しなかった場合でも保証の対象となる

加入状況確認

当月に加入・脱退があった場合は、翌月中旬頃までに届出者様宛に通知します。
通知が無い場合はお手数ですが、市役所へご連絡ください。
(例:8月に加入した場合は、9月中旬頃までに通知します。)

加入状況[PDF:481KB](PDF:506KB)

更新通知を発送します(令和7年2月17日)

更新通知ホームページ掲載[PDF:81KB]

事故が発生したら

事故が発生した場合は、速やかに市役所へご連絡ください。
(保険会社への連絡は加入者様で行っていただきます。)
事故発生時の流れ[PDF:449KB]

事故報告内容例[PDF:218KB]

関連ページ

見つかるつながるネットワーク

地域包括支援センター

関連資料

安城市見つかるつながるネットワーク事業登録届(新規・変更)[PDF:191KB]

認知症高齢者等個人賠償責任保険チェックリスト[PDF:259KB]

安城市見つかるつながるネットワーク行方不明者捜索依頼書[PDF:142KB]

安城市見つかるつながるネットワーク事業登録廃止届[PDF:68KB]

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課地域支援係

電話番号:0566-71-2264

ファクス番号:0566-74-6789