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更新日:2025年9月19日

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社会福祉法人による軽減・生計困難な人に対する軽減

社会福祉法人による軽減

社会福祉法人等が経営するサービス事業者では、低所得による生計困難者に対して軽減措置を行っています。

軽減を実施している社会福祉法人が行う訪問介護、通所介護等の介護サービスを利用した場合に、介護サービスに係る利用者負担額、居住費、食費(日常生活費は含まない。)の4分の1が軽減されます。

対象者

住民税世帯非課税で、1~5のすべてを満たす人のうち、生計困難と​安城市​が認めた人及び生活保護受給者です。

  1. 世帯全員の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

注意事項

  • 有効期限は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
  • 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。

軽減の手続き

  1. 利用者が​安城市​に申請し、​安城市​の審査後に「軽減確認証」の交付を受けます。
  2. 該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに軽減確認証を提示してください。
  3. 該当するサービスの利用者負担が軽減されます。

軽減率

利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は10分の10)

対象サービスと軽減対象費用

下記対象サービスのうち、都道府県および市区町村に利用者負担額軽減措置事業の実施を申し出た社会福祉法人が提供するサービスに限られます。

対象サービス 軽減対象費用
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
利用者負担額
食費
居住費
※生活保護受給者は、個室の居住費の利用者負担額が対象
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
利用者負担額
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
利用者負担額
食費
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
利用者負担額
食費
宿泊費
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護
利用者負担額
食費
滞在費
※生活保護受給者は、個室の滞在費の利用者負担額が対象

は特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る

  • 介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合は、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)の利用者負担額も対象です。

受付窓口

高齢福祉課介護給付係

申請書ダウンロード

申請時に必要なもの

(1)世帯全員の前年(1月~7月申請の場合は前々年)の収入状況がわかるもの(源泉徴収票・確定申告の写し等)

(2)世帯全員のすべての預貯金等(注)の写し

(注)預貯金(前年(1月~7月申請の場合は前々年)1年間の出し入れ及び最終残高が記載されたもの)、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金(現金)、負債(預貯金等から差し引いて計算)

生計困難な人に対する軽減

在宅サービスを利用したときの介護サービスに係る利用者負担額の2分の1が軽減されます。

注意事項

  • 対象になるのは、老齢福祉年金の受給権を有しており、世帯全員が市民税非課税の人又は前年の収入額が103万円以下であって、かつ、当該収入額と生計同一者の収入額の合計額が164万円以下の人であって以下に掲げる1~5のいずれにも該当しない人です。

(1)生活保護受給者

(2)預貯金等の額が、単身世帯では350万円を超える人、その他の世帯では生計同一者が1人増えるごとに100万円を加算した額を超える人

(3)市民税課税者又は生計同一者に市民税課税者がいる人

(4)市税等の滞納者又は生計同一者に市税等の滞納者がいる人

(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人又は生計同一者が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人

  • 有効期限は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
  • 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。
  • 居住費、食費、日常生活費は対象外です。

受付窓口

高齢福祉課介護給付係

申請書のダウンロード(社会福祉法人による軽減と同一の様式です)

  • 社会福祉法人による軽減と同一の様式です。
  • 1枚の申請書で、社会福祉法人による軽減と生計困難な人に対する軽減の両方を申請していただけます。
  • 案内文(PDF:705KB)(「3.生計困難な人に対する軽減」をご覧ください)

申請時に必要なもの

(1)被保険者及び生計同一者全員の前年(1月~7月申請の場合は前々年)の収入状況がわかるもの(源泉徴収票・確定申告の写し等)

(2)被保険者及び生計同一者全員のすべての預貯金等(注)の写し

(注)預貯金(前年(1月~7月申請の場合は前々年)1年間の出し入れ及び最終残高が記載されたもの)、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金(現金)、負債(預貯金等から差し引いて計算)

その他低所得者等に対する各種軽減について

施設などを利用したときの居住費・食費の軽減(負担限度額認定)については、

こちらをご確認ください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112