受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 30465
更新日:2025年9月19日
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社会福祉法人等が経営するサービス事業者では、低所得による生計困難者に対して軽減措置を行っています。
軽減を実施している社会福祉法人が行う訪問介護、通所介護等の介護サービスを利用した場合に、介護サービスに係る利用者負担額、居住費、食費(日常生活費は含まない。)の4分の1が軽減されます。
住民税世帯非課税で、1~5のすべてを満たす人のうち、生計困難と安城市が認めた人及び生活保護受給者です。
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は10分の10)
下記対象サービスのうち、都道府県および市区町村に利用者負担額軽減措置事業の実施を申し出た社会福祉法人が提供するサービスに限られます。
対象サービス | 軽減対象費用 |
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利用者負担額 食費★ 居住費★ ※生活保護受給者は、個室の居住費の利用者負担額が対象 |
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利用者負担額 |
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利用者負担額 食費 |
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利用者負担額 食費 宿泊費 |
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利用者負担額 食費★ 滞在費★ ※生活保護受給者は、個室の滞在費の利用者負担額が対象 |
★は特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る
高齢福祉課介護給付係
(1)世帯全員の前年(1月~7月申請の場合は前々年)の収入状況がわかるもの(源泉徴収票・確定申告の写し等)
(2)世帯全員のすべての預貯金等(注)の写し
(注)預貯金(前年(1月~7月申請の場合は前々年)1年間の出し入れ及び最終残高が記載されたもの)、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金(現金)、負債(預貯金等から差し引いて計算)
在宅サービスを利用したときの介護サービスに係る利用者負担額の2分の1が軽減されます。
(1)生活保護受給者
(2)預貯金等の額が、単身世帯では350万円を超える人、その他の世帯では生計同一者が1人増えるごとに100万円を加算した額を超える人
(3)市民税課税者又は生計同一者に市民税課税者がいる人
(4)市税等の滞納者又は生計同一者に市税等の滞納者がいる人
(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人又は生計同一者が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有している人
高齢福祉課介護給付係
(1)被保険者及び生計同一者全員の前年(1月~7月申請の場合は前々年)の収入状況がわかるもの(源泉徴収票・確定申告の写し等)
(2)被保険者及び生計同一者全員のすべての預貯金等(注)の写し
(注)預貯金(前年(1月~7月申請の場合は前々年)1年間の出し入れ及び最終残高が記載されたもの)、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金(現金)、負債(預貯金等から差し引いて計算)
施設などを利用したときの居住費・食費の軽減(負担限度額認定)については、
こちらをご確認ください。