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更新日:2025年9月19日

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施設などを利用したときの費用(負担限度額認定)

短期入所サービスや介護保険施設などの施設サービスを利用した際の居住費・食費を軽減します。

申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費・食費は負担限度額までの負担になります。

対象サービス

  • 短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
  • 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は軽減の対象になりません。

対象者の要件

世帯全員が市民税非課税であって、次の両方に該当する方

  1. 別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税
  2. 預貯金等の合計額が
    • 第1段階:1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
    • 第2段階:650万円(夫婦の場合、1,650万円以下)
    • 第3段階(1):550万円(夫婦の場合、1,550万円以下)
    • 第3段階(2):500万円(夫婦の場合、1,500万円以下)

配偶者(夫婦)は同居、別居にかかわらず内縁関係の場合を含む

2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)

負担限度額(1日当たり)

第1段階

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

食費

  • 施設サービス:300円
  • 短期入所サービス:300円

居住費等

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室:550円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:380円)
  • 多床室:0円

第2段階

本人の合計所得金額(注1)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下

食費

  • 施設サービス:390円
  • 短期入所サービス:600円

居住費等

  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室:550円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:480円)
  • 多床室:430円

第3段階

(1)本人の合計所得金額(注1)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下

食費

  • 施設サービス:650円
  • 短期入所サービス:1,000円

居住費等

  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室:1,370円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:880円)
  • 多床室:430円

(2)本人の合計所得金額(注1)+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超

食費

  • 施設サービス:1,360円
  • 短期入所サービス:1,300円

居住費等

  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室:1,370円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合:880円)
  • 多床室:430円

(注1)収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

基準費用額

【参考】施設における食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

食費 1,445円
居住費 ユニット型個室 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円
従来型個室 1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
多床室 437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

申請時に必要なもの

被保険者及び配偶者のすべての預貯金等(注2)の写し等(通帳に関しては直近2か月分が記帳されていること)

(注2)預貯金、有価証券、金、銀、投資信託、タンス預金(現金)、負債(預貯金等から差し引いて計算)

注意事項

  • 認定を受けられた場合、有効期間は申請日の属する月の初日から翌年度の7月末までです。ただし、申請が4月~7月の場合は同年度の7月末までになります。
  • 認定証の発行までに半月程かかる場合があります。

受付窓口

高齢福祉課介護給付係

申請書ダウンロード

案内文(PDF:705KB)(「1.居住費・食費の軽減」をご覧ください)

介護保険負担限度額認定申請書の様式(表)(PDF:460KB)

介護保険負担限度額認定申請書の様式(裏)同意書(PDF:90KB)

個人番号(マイナンバー)の届出に係る留意事項について(PDF:292KB)

個人番号(マイナンバー)の届出に係る留意事項について(介護事業所の皆様へ)(PDF:120KB)

その他低所得者等に対する各種軽減について

社会福祉法人による軽減、生計困難な人に対する軽減については、

こちらをご確認ください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112