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更新日:2022年8月19日

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について

※本取扱いは令和3年3月サービス提供分をもって終了しました。 【参考】介護保険最新情報vol.915(PDF:570KB)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について

令和2年6月1日付けで厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)(介護保険最新情報Vol.842)(PDF:363KB)が発出されました。

午前7時間以上午前8時間未満または午前8時間以上午前9時間未満の区分でサービスを提供する通所介護事業所等が同事務連絡の適用を受けるにあたっては、指定権者への延長加算の届出が必要となります。

同事務連絡に係る延長加算については、以下のとおり特例的に受付しますので、適用を受ける事業所につきましては必要書類を提出してください。

なお、通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所につきましては、愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループのウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。

留意事項

当該事務連絡による算定は、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合に算定が可能となります。

当事務連絡による算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し

  • 通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ること
  • 当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと
  • 当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること

にご留意ください。

延長加算の届出について

対象事業所

  1. 地域密着型通所介護事業所
  2. 認知症対応型通所介護事業所
  3. 介護予防認知症対応型通所介護事業所

届出先

安城市役所高齢福祉課介護保険係

〒446-8501安城市桜町18番23号

届出方法

窓口受付または郵送※

特例的に郵送での提出を認めるものです。その他の加算(同事務連絡の算定によらない延長加算の届出含む。)については、通常どおり窓口受付となります。

届出締切日

令和2年6月15日(月曜日)(消印有効)※

本件のみの特例として、6月15日(月曜日)消印有効で加算の届出を提出することで、6月サービス分から算定可能とします。窓口受付の場合は、6月15日(月曜日)午後5時までにご提出ください。

提出書類

  1. 延長加算届出書(ワードdocx:17KB)
  2. 別紙様式A「介護給付費算定に係る届出書」(エクセルxlsx:57KB)
  3. 別紙様式B「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(エクセルxlsx:44KB)

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お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789