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更新日:2023年5月10日

事故報告及び感染症等に係る報告について

介護保険サービス事業における事故発生時等の連絡の取扱いについて

介護サービス事業者等は、「人員、設備及び運営に関する基準」により、事故又は感染症が発生した場合は、市、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡をしなければならないこととなっていますが、この取扱い及び報告様式については以下のとおりです。

介護保険サービス事業における事故発生時の連絡の取扱いについて(PDF:179KB)

報告様式

事故報告書

報告が必要となる場合

  • サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
  • 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  • その他連絡が必要と認められる事故の発生

報告対象

  • 安城市の被保険者が受けた介護保険指定事業者が行う介護保険適用サービス
  • 安城市内に所在する事業者が行う介護保険適用サービス

報告様式

感染症及び食中毒発生に係る報告書

以下通知に基づき、報告をお願いいたします。

報告が必要となる場合

  • 死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • 10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • 施設長が必要と認めた場合

報告対象

  • 上記「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日)別紙記載のとおり

報告様式

その他

必要事項が記載されていると判断されれば、任意様式を使用していただいても構いません。(新型コロナウイルス感染症の発生に係る報告について、愛知県高齢福祉課及び衣浦東部保健所にも報告していただいておりますが、本市への報告に愛知県の報告様式を使用していただき、愛知県に送付する際に同報する形式で提出していただいても構いません)

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お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789