受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 18898
更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者は除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。地域密着型サービス(予防を含む)のみを安城市内でのみ実施している事業者については安城市に届け出てください。総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は業務管理体制の事業所数に含めません。
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となります。システム利用にあたり、通知文及び操作マニュアルをご確認ください。システム運用開始後も従来通り、郵送等による届出は可能です。郵送等による届出を行う場合は、以下の届出書をご利用ください。
記入例1「業務管理体制の整備に関して届け出る場合」(ワード:71KB)
記入例2「事務所等の指定等により事業展開地域が変更し届け出先区分の変更が生じた場合」(ワード:79KB)