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更新日:2026年7月7日

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訪問型サービスにおける同一建物減算の届出について

正当な理由なく、事業所と同一敷地内建物等に所在する建物に居住する者へのサービス提供を行う場合等について、毎年度2回、利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算する必要があります。

減算の区分について

減算の内容 算定要件 適用月・期間
(1)10%減算

以下の建物(注)に居住する者【(2)、(4)に該当する場合を除く】

  • 訪問型サービス事業所と同一の建物
  • 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物
  • 訪問型サービス事業所の所在する建物と隣接する敷地内の建物

(注)以下「同一敷地内建物等」

サービス提供月
(2)15%減算 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 サービス提供月
(3)10%減算 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
サービス提供月
(4)12%減算 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する者【上記(2)に該当する場合を除く】に提供されたものの占める割合が90%以上である場合

前期判定分:10月1日~翌年3月31日

後期判定分:4月1日~9月30日

12%減算について

利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算してください。

1.判定方法

事業所ごとに、判定期間内に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、それが90%以上であった場合は減算となります。なお、訪問型サービスについて減算の有無を計算する場合、要介護者の人数は含めません。また、15%減算に該当する場合を除きます。

2.判定期間

  判定期間 減算適用期間 届出提出期限

前期

3月1日~8月31日 10月1日~翌年3月31日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日

3.算定手続き

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(以下、「計算書」という。)を提出の要否にかかわらず、すべての訪問型サービス事業所において必ず作成してください。

計算書による算定の結果が90%未満だった場合は届出不要です。事業所で5年間の保管をお願いします。

計算書による算定の結果が90%以上であった場合には、減算の該当非該当に関わらず、市への届出が必要です。

4.提出書類

以下の様式の別紙1-4、別紙10及び別紙50をご提出ください。

なお、計算書の「訪問介護」の部分は「訪問型サービス」へ、「要支援者は含めない」の部分は「要介護者は含めない」に読み替えてください。

5.届出方法

電子申請届出システムによる電子申請(「加算に関する届出」より申請をしてください。)

電子申請システムは以下のリンクからご利用できます。また、システムの操作方法についは、リンク先の画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等をご参照ください。

参考

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係

電話番号:0566-71-2290

ファクス番号:0566-74-6789