総合トップ ホーム > 暮らす > 個人向け情報 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

ここから本文です。

更新日:2023年4月4日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により令和4年4月から令和5年3月までの介護保険料が減免となります。

令和4年3月31日を以て受付を終了しました。

介護保険料減免の対象となる方及び減免額※令和3年度分は受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

保険料を全額免除します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少する見込みの方

主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1及び2に該当する方

1 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

2 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること。

保険料の減免額の計算方法

【表1】で算出した保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:対象の方の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

 

 【表2】

主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

対象になるか確認する(フローチャート)

減免の対象になるかを簡易的に判断できるフローチャートを作成しました。

申請する前に是非ご確認ください。

フローチャート(PDF:602KB)

申請方法

 介護保険料減免申請書に事業収入等の状況申告書等の必要書類を添えて郵送若しくは窓口で提出してください。

記入方法等については、記載例をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止にあたり、郵送による申請にご協力をお願いいたします。

申請時に主に必要となる書類等

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係
電話番号:0566-71-2226   ファクス番号:0566-76-1112