ここから本文です。
更新日:2021年3月18日
令和3年3月15日に令和3年厚生労働省告示第72号が公布され、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の単位数が示されました。令和3年4月1日からの安城市の総合事業の単価について、同告示に準じて次のとおり改定します。
なお、新設の加算等につきましては、加算の届出が必要になります。加算の届出様式にも改正があるため、後日改正した様式を掲載する予定です。
令和元年10月1日から介護給付において消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われます。これを踏まえ国の「地域支援事業実施要綱」の一部が改正され、総合事業の単価についても改定されます。安城市においても、次のとおり報酬単価を改定し、介護職員等特定処遇改善加算を創設します。
平成30年5月に国の「地域支援事業実施要綱」の一部が改正されました。安城市では、同要綱に準じて、次のとおり改正します。
なお、改正内容の詳細については、改正後の国の「地域支援事業実施要綱」及び国からの通知等をご確認ください。
加算の届出については、「変更及び加算の届出について」をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ