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更新日:2025年9月3日

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保険料を滞納している場合にとられる措置

保険料を納付期限までに納めない場合、段階的に次の措置が取られます。

納付期限を過ぎてしまった場合

安城市から督促を受けます。納付を忘れていた場合には、速やかに納付しましょう。

納付期限から1年経過しても納付されない場合

介護保険サービスを利用した際に、サービスにかかった費用をいったん全額自己負担します。

申請により認められた場合は、後で保険給付分が支給されます。

納付期限から1年6か月以上経過しても納付されない場合

介護保険サービスを利用した際に、サービスにかかった費用をいったん全額自己負担します。

後で申請した場合も、保険給付の一部または全部が一時差し止められます。保険料の滞納が解消されない場合、差し止められている保険給付額から滞納している保険料相当分が差し引かれます。

納付期限から2年以上経過しても納付されない場合

滞納している期間に応じて、サービス費用の利用者負担の割合が3割または4割に引き上げられます。

また、高額介護サービス費(1か月の利用者負担額が一定額を超えた場合に申請により支払われる費用)等の支給も受けられなくなります。

※利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。

安城市収納コールセンターについて

安城市では、納付期限を経過しても納付の確認ができない方に対し、電話やお手紙等による納付のご案内を行うため、令和3年4月1日から安城市収納コールセンターを開設しています。

詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。

安城市収納コールセンター https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/zeikin/nozei/anjoshizeicallcenter.html

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-74-6789