受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年4月17日
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令和6年3月15日、令和4年11月に生活保護の相談に来庁された外国人の方への本市職員の対応等に関し、「安城市事務執行適正化第三者委員会」を設置し、調査審議を行ってきましたが、報告書がまとまり、第三者委員会会長から市長に提出されました。
今後は、報告書において提言のあった再発防止策について検討してまいります。
令和6年4月1日、第三者委員会から提出された報告書において提言のあった再発防止策について、改革プランの策定と、その実施状況を確認・公表する「生活保護事務執行適正化プロジェクトチーム」を設置しました。
令和6年4月30日、第三者委員会から提出された報告書において提言のあった再発防止策について、改革プランを策定しました。
市民アンケート調査を実施し、改革プランを一部改定(追加)しました。
生活保護は、病気や高齢などにより働けなくなったり、収入が少なくなったりして、資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない世帯に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送ることができるよう支援する制度です。ためらわずに、まずは、ご相談ください。
生活保護は、原則として世帯単位で行います。世帯の人数や年齢などをもとに、国が定めた基準により計算した月ごとの最低生活費と世帯の全収入を比べて、収入が最低生活費より少ない場合に、その不足分が生活保護費として支給されます。
生活保護には、生活を営む上で必要となる各種費用に対応するため、次の8つの扶助があり、世帯の状況に応じて受けられます。
生活保護を受ける場合には、次のことを守っていただきます。
1.資産の活用
あなたの世帯にある資産(土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険など)で保有が認められないものは、処分をして生活費に充ててください。
2.能力の活用
働く能力のある方は、能力に応じて働いてください。
3.他の法律や制度による給付
年金、雇用保険、各種手当など、他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まず活用してください。
4.扶養義務者による扶養
親族などから援助を受けることができる場合は、それを優先します。
5.原則として生活保護を利用できない方
暴力団員の方。
相談 |
生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、地域の民生委員、又は市役所社会福祉課で相談してください。 |
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申請 |
市役所社会福祉課で申請手続きをしてください。 |
調査 |
生活保護の申請をされると、福祉事務所の担当者が家庭訪問による実態調査、預貯金や生命保険などの保有状況に関する調査、扶養義務者による援助が可能かどうかの確認などを行います。 扶養義務者への「扶養照会」を行う際には、生活保護の申請者から、丁寧な聴き取りを行ったうえで、国の指針に基づき、適正に実施します。 |
決定 |
調査に基づき、国が定めている基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうかを決定します。 |
よくある質問