受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年8月3日
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平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった。」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
これに伴い、安城市においても国の方針に基づき、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に安城市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に安城市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所をしていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯
(注)現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。ただし、既にお亡くなりになった方は対象外です。
令和8年8月1日から令和9年7月31日のうち安城市役所開庁日
(注)窓口開庁時間は午前9時から午後4時まで
窓口または郵送
安城市役所北庁舎1階(41番窓口)
〒446-8501
安城市桜町18番23号
安城市役所福祉部社会福祉課生活支援係あて
厚生労働省が設置する相談センターにおいて追加給付の制度等に関するお問い合わせに対応しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分
追加給付に係る詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和6年3月15日、令和4年11月に生活保護の相談に来庁された外国人の方への本市職員の対応等に関し、「安城市事務執行適正化第三者委員会」を設置し、調査審議を行ってきましたが、報告書がまとまり、第三者委員会会長から市長に提出されました。
今後は、報告書において提言のあった再発防止策について検討してまいります。
令和6年4月1日、第三者委員会から提出された報告書において提言のあった再発防止策について、改革プランの策定と、その実施状況を確認・公表する「生活保護事務執行適正化プロジェクトチーム」を設置しました。
令和6年4月30日、第三者委員会から提出された報告書において提言のあった再発防止策について、改革プランを策定しました。
市民アンケート調査を実施し、改革プランを一部改定(追加)しました。
生活保護は、病気や高齢などにより働けなくなったり、収入が少なくなったりして、資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない世帯に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送ることができるよう支援する制度です。ためらわずに、まずは、ご相談ください。
生活保護は、原則として世帯単位で行います。世帯の人数や年齢などをもとに、国が定めた基準により計算した月ごとの最低生活費と世帯の全収入を比べて、収入が最低生活費より少ない場合に、その不足分が生活保護費として支給されます。
生活保護には、生活を営む上で必要となる各種費用に対応するため、次の8つの扶助があり、世帯の状況に応じて受けられます。
生活保護を受ける場合には、次のことを守っていただきます。
1.資産の活用
あなたの世帯にある資産(土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険など)で保有が認められないものは、処分をして生活費に充ててください。
2.能力の活用
働く能力のある方は、能力に応じて働いてください。
3.他の法律や制度による給付
年金、雇用保険、各種手当など、他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まず活用してください。
4.扶養義務者による扶養
親族などから援助を受けることができる場合は、それを優先します。
5.原則として生活保護を利用できない方
暴力団員の方。
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相談 |
生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、福祉事務所(市役所社会福祉課)で相談してください。 |
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申請 |
福祉事務所(市役所社会福祉課)で申請手続きをしてください。 |
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調査 |
生活保護の申請をされると、福祉事務所の担当者が家庭訪問による実態調査、預貯金や生命保険などの保有状況に関する調査、扶養義務者による援助が可能かどうかの確認などを行います。 扶養義務者への「扶養照会」を行う際には、生活保護の申請者から、丁寧な聴き取りを行ったうえで、国の指針に基づき、適正に実施します。 |
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決定 |
調査に基づき、国が定めている基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうかを決定します。 |
よくある質問