ホーム > 生活・サービス > 福祉・介護・医療 > 生活困窮者自立支援制度 > 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯3万円)

ページID : 29102

更新日:2025年3月17日

ここから本文です。

令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金(3万円) 

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響を受け最も切実に苦しんでいる低所得世帯に対して1世帯あたり3万円を給付します(令和6年11月22日閣議決定)。さらに、それら対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付します。

物価高騰対応重点支援給付金に関する問合せ専用コールセンター 

 電話番号:0566-77-9511

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 開設期間:令和7年1月15日(水曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

給付対象世帯

次の要件のすべてに該当する世帯が対象です。

1.令和6年12月13日時点において、安城市の住民基本台帳に登録されている世帯

2.世帯全員が、令和6年度住民税(所得割と均等割ともに)非課税者のみで構成される世帯

  • 令和6年1月1日時点で、17歳以上であり、令和6年度の住民税が申告されていない(未申告)の者は、申告をしていただき世帯全員が住民税非課税となれば対象となります。
  • 世帯の中に「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外です。
  • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は、対象外となります。(令和6年1月2日以降に入国した方が、令和6年1月1日以前から国内にお住まいで令和6年度の住民税非課税の方のみで構成されている世帯に加入した場合は対象です。)​​​​​​

3.世帯全員が「令和6年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されていないこと

  • 一部の世帯員のみが「令和6年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されている場合は対象です。
  • 令和5年中に以下の場合は対象外となる可能性があります。
  1. 親(課税)に扶養されている大学生(単身非課税)※令和6年3月に大学等を卒業され、就職された方は特にご注意ください。
  2. 子(課税)に扶養されている別世帯の両親(非課税)
  3. 別住所に単身赴任している夫(課税)に扶養されている家族(妻子・非課税)からなる世帯 など

 扶養とは…

  • 「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」と2種類ありますが、給付金に係る扶養とは「税法上の扶養」です。
  • 税法上の扶養とは、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親等は扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。
  • 社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

支給額

 1世帯あたり3万円 

 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキユウフキン」となります。

支給手続き

市から対象世帯へ書類を送付します。対象によって送付する書類が異なります。

「振込通知書」における手続き

 下記に該当する世帯へ、令和7年2月上旬に「振込通知書」を送付します。

  • 令和6年度住民税非課税世帯のうち、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を受給した世帯
  • 10万円給付金を受けられた世帯であっても、世帯の中に令和6年6月3日以降に転入された方等、当市で令和6年度の税情報が確認できない方がいる場合、対象世帯かの確認に時間を要することから、当該「振込通知書」における手続きの対象にはなりません。
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
  • 世帯員に課税者を含む世帯は除きます。

※給付金を受取るための手続きは原則不要です。ただし、受取口座の変更や受取りを辞退する場合は、同封の「振込口座変更届・辞退届」をご記入の上、給付金コールセンターへご返送ください。

 *返送がなければ、記載された口座へ振込みます。

「確認書」における手続き

下記に該当する世帯に、令和7年2月下旬から順次「確認書」を送付します。

 令和6年度住民税非課税世帯のうち、

  • 令和6年度物価高騰重点支援給付金(10万円)を受給していない世帯
  • 令和5年度に物価高騰重点支援給付金(7万円)を受給し、令和6年度も非課税世帯となった世帯
  • 令和6年1月2日以降、転入があった世帯 など
 ■電子申請 ※入力方法はこちら

 確認書・お知らせに印字されているQRコードを読み取り、令和7年5月31日までに申請してください。

 ※手続き中に日付が変わる(令和7年6月1日になる)と、申請ができなくなる可能性がありますので、時間に余裕を持って手続きをしてください。

 ※電子申請を行う場合には、確認書の返送は不要です。

 ■確認書による申請

 同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。

  1. 確認書
  2. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

 ※確認書に記載の口座に振込みをする場合は、「2」と「3」は不要です。

 代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写しを提出。

  • 成年後見人が代理申請をする場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し
  • 保佐人・補助人が代理申請する場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し

「申請書」における手続き

 下記に該当する世帯に、令和7年3月下旬から順次「申請書」を送付します。

  • 令和6年度の税情報が確認できない(未申告の方がいる)世帯
  • 修正申告を行い、令和6年度住民税課税世帯から非課税世帯に変更になった世帯など

 世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

この他、世帯の状況により対象世帯となる場合があります。コールセンターにご連絡ください。

【令和6年1月1日に安城市に在住の方】

 安城市役所市民税課(50番窓口)で住民税の申告をしてください。申告後、住民税非課税となった場合は、申請書と必要書類を社会福祉課(41番窓口)にご提出ください。

【令和6年1月1日に安城市以外に在住の方】

 同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。

  1. 申請書
  2. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  4. 非課税証明書令和6年1月1日にお住いの市町村で住民税の申告が必要です。)

子ども加算(子ども1人あたり2万円)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、以下の児童を扶養する子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算します。

加算対象となる児童の範囲

 原則として、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(3万円)支給対象世帯で、令和6年12月13日(基準日)において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

 以下の児童がいる世帯については、申請により給付対象となる可能性がありますので、給付金コールセンター(0566-77-9511)までご連絡ください。

  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児(新生児申請書の提出が必要です)
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合 等)

 以下の場合は、子ども加算は対象外です。

  • 18歳以下の児童単身世帯
  • 基準日時点において、海外に居住している児童
  • 措置入所児童・里子 等 

加算額

対象児童1人あたり2万円

物価高騰対応重点支援給付金と同時に支給します。

申請期限

令和7年5月31日(消印有効)

※電子申請については、手続き中に日付が変わる(令和7年6月1日になる)と、申請ができなくなる可能性がありますので、時間に余裕を持って手続きをしてください。

確認書・お知らせ等(外国語翻訳)

給付金の返還

令和6年度の物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯)を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合や、税申告に変更があり住民税均等割が課税となった場合は給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を安城市役所社会福祉課までご提出ください。

その他

*「確認書」「申請書」共に、令和7年5月31日までに書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。期限後の受付は出来かねますのでご了承ください。

*住民税が非課税となる要件(安城市)

扶養親族 合計所得金額
給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
なし 42万円以下 97万円以下 152万円以下
あり 32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円以下 (扶養親族が1人の場合)
147.9万円以下 202.9万円以下

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親・・・合計所得金額135万円以下

 

給付金の支給

市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

「振り込め詐欺」にご注意ください!

 *ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!

 *また、給付金の支給のために、手数料などの振込みを求めることは絶対にありません!

 もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合には、安城警察署(0566-76-0110)または、警察相談電話(#9110)にご連絡ください!

 

 


 
 

よくある質問

お問い合わせ

福祉部社会福祉課福祉相談係

電話番号:0566-71-2245

ファクス番号:0566-76-1112