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更新日:2023年10月27日

令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

令和5年10月31日(火曜日・消印有効)をもちまして終了致しました。 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の申請は令和5年10月31日(火曜日・消印有効)をもちまして終了いたしました。申請期限を過ぎてからの受付はできませんので、ご了承ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金に関する問合せ専用コールセンター(終了)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関する専用のコールセンターは終了致しました。 

 安城市給付金コールセンター

 電話番号:0566-77-9511

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 開設期間:令和5年10月31日(火曜日)まで

対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金

次の要件のすべてに該当する世帯が対象となります。

 1.令和5年6月1日現在において、安城市に住民登録があること

 2.世帯全員が「令和5年度における住民税が非課税」であること

  • 令和5年1月1日時点で、17歳以上であり、令和5年度の住民税が申告されていない(未申告)の者は、申告をしていただき非課税となれば対象となります。
  • 世帯の中に「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外となります。

 3.世帯全員が「令和5年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されていないこと

  • 一部の世帯員のみが「令和5年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されている場合は対象となります。

家計急変世帯に対する重点支援給付金

次の要件のすべてに該当する世帯が対象となります。

 1.予期せぬ理由により、令和5年1月から10月の間に収入が減少していること

  • 定年退職による収入の減少、年金が支給されない月、事業活動に季節性があり通常収入が得られない月等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
  • 不法行為に起因する収入の減少は該当しません。

 2.令和5年度において住民税が課税されている世帯員全員について、年収見込額が住民税非課税水準以下であること

  • 令和5年1月から10月の間の任意の1か月の収入により、年収見込額を推定します。(任意の1か月の収入×12か月)
  • 収入については、給与、事業、不動産、年金(課税分)のみで判定します。
  • 世帯の中に​​​​​​「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外となります。

 3.世帯全員が、「令和5年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されていないこと

  • 一部の世帯員のみが、「住民税が課税されている他の親族」に扶養されている場合は、対象となります。

 4.申請時点において安城市に住民登録があること

その他

令和5年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金と家計急変世帯に対する重点支援給付金を重複して受けることはできません。

支給額

1世帯あたり3万円

支給手続き

令和5年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金

世帯全員が、令和5年1月1日から安城市にお住いの場合など

市から「確認書」を送付します(令和5年7月上旬から順次発送予定)。

届いた書類の内容を確認し、同封の返信用封筒で「確認書」を返送してください。

 1.返送期限:令和5年10月31日(火曜日)消印有効

 2.必要書類

 (1)「確認書」に記載された受取窓口への振込を希望する場合は、「確認書」以外に必要な書類はありません。

 (2)新たに口座を指定する場合は、「本人確認書類(コピー)」及び「口座確認書類(コピー)」が必要です。

  • 本人確認書類の具体例:運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、生活保護受給者証など(氏名・現住所を確認します。)
  • 口座確認書類の具体例:通帳、キャッシュカード(金融機関、支店、名義、口座種類、口座番号を確認します。)
  • その他:追加で書類の提出が必要となる場合があります。

令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に編入者がある世帯、未申告者がいる世帯など

令和5年1月2日から令和5年6月1日の間の編入者で世帯全員が非課税の場合は「確認書」送付します(令和5年7月下旬から順次発送予定)。

未申告者がいる世帯については「申請書」を送付します(令和5年8月上旬から順次発送予定)。

 1.返送期限:令和5年10月31日(火曜日)消印有効

 2.必要書類:本人確認書類(コピー)、口座確認書類(コピー)

  • 本人確認書類及び口座確認書類の具体例:前記のとおり
  • その他:追加で書類の提出が必要となる場合があります。

家計急変世帯に対する重点支援給付金

市役所窓口で配布する申請書等と、4に記載された必要書類を、市役所窓口に提出していただきます。

 1.受付期間:令和5年10月31日(火曜日)まで

 2.受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 3.受付窓口:社会福祉課福祉相談係(北庁舎1階41番窓口)

 4.必要書類

  • 本人確認書類及び口座確認書類の具体例:前記のとおり
  • 任意の1か月の収入がわかる書類の具体例:給与明細、年金振込通知、事業収入及び不動産収入が記載された書類など
  • その他:追加で書類の提出が必要となる場合があります

【参考】住民税が非課税となる要件(安城市)

扶養親族 合計所得金額
給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
なし 42万円以下 97万円以下 152万円以下
あり 32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円以下 (扶養親族が1人の場合)
147.9万円以下 202.9万円以下

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親・・・合計所得金額135万円以下

 

給付金の支給

市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。

問い合わせ先

令和5年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金に関すること

 問い合わせ先:給付金コールセンター

 電話番号:0566-77-9511

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 開設期間:令和5年10月31日(火曜日)まで

家計急変世帯に対する重点支援給付金に関すること

 問い合わせ先:社会福祉課福祉相談係(北庁舎1階41番窓口)

 電話番号:0566-71-2245

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

「振り込め詐欺」にご注意ください!

 *ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!

 *また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!

 もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、安城警察署(0566-76-0110)または、警察相談電話(#9110)にご連絡ください!

外国人の方へ

(translation)電力・ガス・食料品等の価格重点支援給付金支給要件確認書

(Confirmation undertaking)

 

 

 


 
 

よくある質問

お問い合わせ

福祉部社会福祉課福祉相談係
電話番号:0566-71-2245   ファクス番号:0566-76-1112