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更新日:2024年2月9日

物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯)

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり7万円を支給します。

物価高騰対応重点支援給付金に関する問合せ専用コールセンター 

 安城市給付金コールセンター

 電話番号:0566-77-9511

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 開設期間:令和6年1月4日(木曜日)~令和6年5月31日(金曜日)まで

給付対象世帯

次の要件のすべてに該当する世帯が対象となります。

 1.令和5年12月1日現在において、安城市の住民基本台帳に記録されている世帯

 2.世帯全員が「令和5年度における住民税均等割が非課税」である世帯

  • 令和5年1月1日時点で、17歳以上であり、令和5年度の住民税が申告されていない(未申告)の者は、申告をしていただき住民税均等割が非課税となれば対象となります。
  • 世帯の中に「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外となります。
  • 令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は、対象外となります。(令和5年1月2日以降に入国した方が、令和5年1月1日以前から国内にお住まいで令和5年度の住民税均等割が非課税の方のみで構成されている世帯に加入した場合は対象となります。)​​​​​​

 3.世帯全員が「令和5年度において住民税均等割が課税されている他の親族」に扶養されていないこと

  • 一部の世帯員のみが「令和5年度において住民税均等割が課税されている他の親族」に扶養されている場合は対象となります。
  • 令和4年中に以下の例の場合は対象外となる可能性があります。
  1. 親(課税)に扶養されている大学生(単身非課税)
  2. 子(課税)に扶養されている別世帯の両親(非課税)
  3. 別住所に単身赴任している夫(課税)に扶養されている家族(妻子・非課税)からなる世帯 など

扶養とは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」と2種類ありますが、給付金に係る扶養とは「税法上の扶養」です。

  • 税法上の扶養とは、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親等は扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。
  • 社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

支給額

1世帯あたり7万円 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキュウフキン」となります。

支給手続き

 市から対象世帯へ書類を送付します。対象によって送付する書類が異なります。

「支給のお知らせ」における手続き(パターン1)

 下記に該当する世帯に令和6年1月18日(木曜日)から順次「振込通知書」を送付します。

  • 令和5年度住民税均等割非課税世帯のうち、3万円給付金を受給した世帯
  • 3万円給付金を受けられた世帯であっても、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入された方等、当市で令和5年度の税情報が確認できない方がいらっしゃる場合、対象世帯かどうかの確認を行う必要があり、確認に時間を要することから、当該「支給のお知らせ」における手続き(パターン1)の対象にはなりません。
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
  • 世帯員に課税者を含む世帯は除きます。
給付金を受け取るための手続きは原則不要です。ただし、受取口座の変更や受給を拒否する場合は、令和6年1月31日(水曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。連絡後、改めて書類を送付します。

 ※連絡がなければ、記載された口座へ令和6年2月8日(木曜日)振込予定です。

「確認書」における手続き(パターン2)

 下記に該当する世帯に令和6年2月上旬から順次、「確認書」を送付します。

 令和5年度住民税均等割非課税世帯のうち、

  • 3万円給付金を受給してない世帯
  • 3万円給付金を現金で受給した世帯
  • 令和5年1月2日以降、転入があった世帯 など

 ※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

 同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。

  1. 確認書
  2. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  4. 代理人による申請の場合、代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  • 成年後見人が代理申請をする場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し
  • 保佐人・補助人が代理申請する場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し

「申請書」における手続き(パターン3)

 下記に該当する世帯に令和6年3月上旬から順次、「申請書」を送付します。

 令和5年度住民税均等割非課税世帯のうち、

  • 令和5年度の税情報が確認できない世帯(未申告の方がいる世帯)
  • 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割課税世帯から非課税世帯に変更になった世帯など

 ※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

【令和5年1月1日に安城市に在住の方】

 安城市役所市民税課(50番窓口)で住民税の申告をしてください。その後、申請書と必要書類を社会福祉課(41番窓口)にご提出ください。

【令和5年1月1日に安城市以外に在住の方】

 同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。

  1. 申請書
  2. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  4. 非課税証明書(令和5年1月1日にお住いの市町村で住民税の申告が必要です。

その他

*「確認書」「申請書」共に、書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。

*支給要件に該当すると思われるのに確認書等が届かない場合は、3月中旬以降に市役所社会福祉課(41番窓口)へ身分証明書を持参の上お越しください。

*住民税が非課税となる要件(安城市)

扶養親族 合計所得金額
給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
なし 42万円以下 97万円以下 152万円以下
あり 32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円以下 (扶養親族が1人の場合)
147.9万円以下 202.9万円以下

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親・・・合計所得金額135万円以下

 

給付金の支給

市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。

「振り込め詐欺」にご注意ください!

 *ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!

 *また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!

 もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合には、安城警察署(0566-76-0110)または、警察相談電話(#9110)にご連絡ください!

翻訳(translation・tradução・翻译・pagsasalin・dịch)

 


 
 

よくある質問

お問い合わせ

福祉部社会福祉課福祉相談係
電話番号:0566-71-2245   ファクス番号:0566-76-1112