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ページID : 27868
更新日:2025年3月17日
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物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり7万円を支給します。
安城市給付金コールセンター
電話番号:0566-77-9511
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
開設期間:令和6年1月4日(木曜日)~令和6年5月31日(金曜日)まで
1.令和5年12月1日現在において、安城市の住民基本台帳に記録されている世帯
2.世帯全員が「令和5年度における住民税均等割が非課税」である世帯
3.世帯全員が「令和5年度において住民税均等割が課税されている他の親族」に扶養されていないこと
扶養とは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」と2種類ありますが、給付金に係る扶養とは「税法上の扶養」です。
1世帯あたり7万円 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキュウフキン」となります。
市から対象世帯へ書類を送付します。対象によって送付する書類が異なります。
下記に該当する世帯に令和6年1月18日(木曜日)から順次「振込通知書」を送付します。
※連絡がなければ、記載された口座へ令和6年2月8日(木曜日)振込予定です。
下記に該当する世帯に令和6年2月上旬から順次、「確認書」を送付します。
令和5年度住民税均等割非課税世帯のうち、
※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
この他、世帯の状況により対象世帯となる場合があります。コールセンターにご連絡ください。
同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。
下記に該当する世帯に令和6年3月上旬から順次、「申請書」を送付します。
令和5年度住民税均等割非課税世帯のうち、
※世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
この他、世帯の状況により対象世帯となる場合があります。コールセンターにご連絡ください。
【令和5年1月1日に安城市に在住の方】
安城市役所市民税課(50番窓口)で住民税の申告をしてください。その後、申請書と必要書類を社会福祉課(41番窓口)にご提出ください。
【令和5年1月1日に安城市以外に在住の方】
同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯)を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合や、税申告に変更があり住民税均等割が課税となった場合は給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を安城市役所社会福祉課までご提出ください。
*「確認書」「申請書」共に、書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
*支給要件に該当すると思われるのに確認書等が届かない場合は、3月中旬以降に市役所社会福祉課(41番窓口)へ身分証明書を持参の上お越しください。
*住民税が非課税となる要件(安城市)
扶養親族 | 合計所得金額 | 例 | |
給与収入のみ | 年金収入のみ (65歳以上) |
||
なし | 42万円以下 | 97万円以下 | 152万円以下 |
あり | 32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円以下 | (扶養親族が1人の場合) | |
147.9万円以下 | 202.9万円以下 | ||
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親・・・合計所得金額135万円以下 |
市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。
*ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
*また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!
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