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更新日:2025年3月18日
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騒音規制法第18条第1項(常時監視)の規定に基づき、自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、市内の主要幹線道路沿いにおいて騒音の調査を行いました。
(この事務は、平成24年4月1日施行の地域主権第2次一括法に伴い、平成24年度に愛知県から安城市へ移譲されました。)
自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域がさらされる年間を通じた平均的な状況について、継続的に把握することを目的としています。
自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法によるものとされています。
幹線道路を道路構造、交通条件等から自動車運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行います。その結果を用いて幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲内)にあるすべての住居等について、道路端からの距離減衰や建物群の遮蔽効果による減衰量を差し引き、等価騒音レベルの推計を行うことにより、環境基準を達成する戸数および割合を算出し把握する評価方法です。