受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 308
更新日:2025年1月8日
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配偶者の扶養に入りパートタイムで働いている場合、いくらまで税金はかからないのですか?
パートタイム収入金額(年額)が
【97万円以下の場合】
本人の市県民税・・・かからない
※ただし、森林環境税(国税)についてはかかる可能性あります。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
本人の所得税・・・かからない
配偶者の配偶者控除・・・受けられる
【97万円超~103万円以下の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かからない
配偶者の配偶者控除・・・受けられる
【103万超~201万6千円未満の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かかる可能性がある
配偶者の配偶者控除・・・受けられない
配偶者の配偶者特別控除・・・受けられる(段階的)
【201万6千円以上の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かかる可能性がある
配偶者の配偶者控除・・・受けられない
配偶者の配偶者特別控除・・・受けられない
(注) 配偶者の所得が1000万円を超えると、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。
※パートタイム収入のみで算定していますので、それ以外の収入がある場合は異なります。
※健康保険の扶養や扶養手当の扶養とは、判定に使われる所得金額が異なります。
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