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更新日:2021年5月31日

配偶者の扶養に入りパートタイムで働いている場合、いくらまで税金はかからないのですか?

ご質問

配偶者の扶養に入りパートタイムで働いている場合、いくらまで税金はかからないのですか?

回答

パートタイム収入金額(年額)が

【97万円以下の場合】
本人の市県民税・・・かからない
本人の所得税・・・かからない
配偶者の配偶者控除・・・受けられる

【97万円超~103万円以下の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かからない
配偶者の配偶者控除・・・受けられる


【103万超~201万6千円未満の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かかる可能性がある
配偶者の配偶者控除・・・受けられない
配偶者の配偶者特別控除・・・受けられる(段階的)

【201万6千円以上の場合】
本人の市県民税・・・かかる可能性がある
本人の所得税・・・かかる可能性がある
配偶者の配偶者控除・・・受けられない
配偶者の配偶者特別控除・・・受けられない

(注) 配偶者の所得が1000万円を超えると、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。 
  
※パートタイム収入のみで算定していますので、それ以外の収入がある場合は異なります。 
※健康保険の扶養や扶養手当の扶養とは、判定に使われる所得金額が異なります。 

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214