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更新日:2025年5月8日

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国民年金保険料の納付が困難です。免除を受けられますか

ご質問

国民年金保険料の納付が困難です。免除を受けられますか。

回答

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、日本年金機構に申請し、承認されると保険料の納付の免除や納付猶予を受けることができます。
※免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がありますが、承認されない場合もあります。
※2年1カ月前の未納分まで免除申請することができます。

【失業特例】
失業などの事実がある場合は、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる失業特例があります。この特例を受けたいときは、下記のうちいずれか1点の書類が必要です。
・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」のコピー
・ハローワークから交付される「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のコピー

【マイナポータルでの手続き】
下記URLを開き、マイナンバーカード認証を行った上で手続きを進めてください。
https://myna.go.jp/
※失業特例を用いる場合、上記のいずれかの書類を撮影し、写真データをアップロードする必要があります。

【市役所年金係での手続き】
下記1.2を持参の上、本庁舎1階10番窓口へお越しください。
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、基礎年金番号通知書、年金手帳など)
2.(失業特例を用いる場合)上記のいずれかの書類

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係

電話番号:0566-71-2231

ファクス番号:0566-76-1112