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更新日:2025年5月8日

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配偶者の扶養からはずれました。年金の手続きは必要ですか

ご質問

配偶者の扶養からはずれました。年金の手続きは必要ですか。

回答

配偶者の扶養に入っている20歳以上60歳未満の人が、収入増などの理由により扶養からはずれた場合、国民年金第1号被保険者への加入が必要です。加入月から国民年金保険料の納付が必要になります。(令和6年度:月額16,980円、令和7年度:月額17,510円)

第1号被保険者への加入の手続きは、マイナポータルから行うか、市役所年金係(本庁舎1階10番窓口)で手続きをしてください。

【マイナポータルでの手続き】
下記URLを開き、マイナンバーカード認証を行った上で手続きを進めてください。
https://myna.go.jp/

【市役所年金係での手続き】
下記1.2.を持参の上、本庁舎1階10番窓口へお越しください。本人または同じ世帯の方が手続きできます。
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、基礎年金番号通知書、年金手帳など)
2.扶養からはずれた日にちがわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」など)

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係

電話番号:0566-71-2231

ファクス番号:0566-76-1112