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更新日:2019年1月16日
平成29年4月より、「設計住宅性能評価書」を添付した申請と「モデル建物法」の計算による申請が可能になりました。
平成25年7月1日以降に認定申請等を行う場合、申請図書の修正をする場合を除き、申請図書への設計者の記名・押印を不要とします。
平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、税制優遇と容積率の特例を受けることができます。
適合性確認機関とは登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関のことです。非住宅(共同住宅の共用部分を除く)の部分がある場合は、登録建築物調査機関のみの審査となります。
申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。
適合性確認機関の事前審査の有無により、手数料の額が異なります。
区分 | 金額(申請1件につき) | |||||
認定申請 | 変更認定申請 | |||||
審査有り | 審査無し | 審査有り | 審査無し | |||
1戸建て住宅 | 5,200円 | 37,100円 | 3,200円 | 19,200円 | ||
住戸のみについて申請するときの共同住宅等が | 1のもの | 5,200円 | 37,100円 | 3,200円 | 19,200円 | |
2以上5以下のもの | 10,300円 | 74,900円 | 6,200円 | 38,500円 | ||
6以上のもの | 17,500円 | 105,400円 | 10,500円 | 54,500円 | ||
1棟全体について申請するときの共同住宅等で総戸数が | 1のもの | 5,200円 | 37,100円 | 3,200円 | 19,200円 | |
2以上5以下のもの | 10,300円 | 74,900円 | 6,200円 | 38,500円 | ||
6以上のもの | 17,500円 | 105,400円 | 10,500円 | 54,500円 | ||
住宅以外の建築物で | モデル建物法の計算によるものの延べ面積が | 300平方メートル以内のもの | - | 95,000円 | - | 48,600円 |
300平方メートルを超えるもの | - | 159,300円 | - | 82,600円 | ||
それ以外のものの延べ面積が | 300平方メートル以内のもの | 10,300円 | 261,600円 | 6,200円 | 131,900円 | |
300平方メートルを超えるもの | 29,100円 | 417,100円 | 17,500円 | 211,500円 |
1棟全体について申請するときの共同住宅等の手数料の額は、次の表に定める区分に応じ、それぞれ定める額を加算する。
区分 | 加算する額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
認定申請 | 変更認定申請 | ||||
審査有り | 審査無し | 審査有り | 審査無し | ||
共用部分がある場合 |
当該部分の床面積の合計が 300平方メートル以内のもの |
10,300円 | 118,500円 | 6,200円 | 60,300円 |
当該部分の床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの |
29,100円 | 195,500円 | 17,500円 | 100,700円 | |
非住宅部分がある場合 |
当該部分の床面積の合計が 300平方メートル以内のもの |
10,300円 | 261,600円 | 6,200円 | 131,900円 |
当該部分の床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの |
29,100円 | 417,100円 | 17,500円 | 211,500円 |
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