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更新日:2024年4月3日

セーフティネット保証制度(5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。また、新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定を申請する場合は、【新型コロナウイルス感染症の影響で5号認定を申請する場合】欄を参照してください。

【新型コロナウイルス感染症の影響で5号認定を申請する場合】

対象中小企業者

下記の1~3をいずれも満たす中小企業者

1.安城市で主たる事業を営んでいること

2.指定業種に属する事業を行っていること

ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題のないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する営業は除く。

3.原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること

詳細は中小企業庁のホームページで確認ください。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)

指定業種は随時見直しが行われますので申請時に必ず確認してください。

認定申請に必要なもの

1.新型コロナウイルス影響用の認定申請書2枚

該当する認定申請書をご提出ください。

2.新型コロナウイルス影響用の認定申請書に記載のある売上高等の根拠が分かる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)

3.【法人】決算書の写し(直近1期分)必要項:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書

 【個人】確定申告書の写し(直近1期分)必要項:第1表、第2表、貸借対照表及び損益計算書

4.【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し、直近3ヵ月以内に発行されたもの

5.委任状(金融機関による代理申請の場合)

売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の取扱い(R3.2~)

1.最近3ヵ月と前年の3ヵ月の比較の場合は前年同期と比較となります。

2.最近1ヵ月とその後2ヵ月の見込みと前年同期との比較する際の取扱い。

売上高等を比較する際は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし影響を受け始めた時期が令和2年2月以後の事業者の場合は、影響を受けた月より前の期間については、前年同期と比較することになります。

提出書類のうち「売上高等の根拠が分かる書類」の任意の箇所に「新型コロナウイルス感染症の影響発生月」を記載。

必要に応じて、認定書の内容を修正して提出(例:前年1か月間→前々年1か月間)。

Q&Aを参照。Q&A(PDF:62KB)

なお、前々年の同期の売上高と比較する場合でも、決算書及び確定申告書の写しは直近1期分のものをご提出ください。

指定様式(金融機関による代理申請の場合は次の申請書に併せて委任状(PDF:54KB)が必要です。

認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。

通常の様式

(最近3ヵ月と前年の3ヵ月の比較)

イ-1(PDF:104KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

イー2(PDF:100KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-3(PDF:123KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

認定基準緩和の様式

(最近1ヵ月とその後2ヵ月見込みと前年との比較)

前年を新型コロナウイルス感染症の影響前の直近年に読み替えることが可能

イ-4(PDF:115KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

※添付書類は、ミス防止のためできるだけエクセルを利使用してください。(令和6年1月22日エクセル変更)

添付書類(計算式あり)(エクセルxlsx:16KB)

添付書類(PDF:302KB)

イ-5(PDF:118KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-6(PDF:122KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

創業者等運用緩和の様式

(最近1ヵ月と最近3ヵ月との比較)

イ-7(PDF:115KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

イ-10(PDF:115KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-13(PDF:75KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

 

 

【通常の5号認定を申請する場合】

対象中小企業者

下記の1~3をいずれも満たす中小企業者

1.安城市で主たる事業を営んでいること

2.指定業種に属する事業を行っていること

ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題のないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する営業は除く。

3.下記の認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たすこと

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないこと

詳細は中小企業庁のホームページで確認ください。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)

指定業種は随時見直しが行われますので申請時に必ず確認してください。

認定申請に必要なもの

1.認定申請書及び売上高比較表各2枚

認定基準(イ)、(ロ)及び要件(3種類)ごとに申請書がありますので、該当する認定申請書及び売上高比較表をご提出ください。

2.売上高比較表に記載した売上高等の根拠が分かる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)

兼業者の場合は業種ごとの金額がわかるものが必要。

3.【法人】決算書の写し(直近1期分) 必要項:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書

 【個人】確定申告書の写し(直近1期分) 必要項:第1表、第2表、貸借対照表及び損益計算書

4.【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 直近3ヵ月以内に発行されたもの

5.委任状(金融機関による代理申請の場合)

指定様式

認定申請書及び売上高比較表 イ(PDF:94KB) ロ(PDF:88KB)

(1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合)

認定申請書及び売上高比較表 イ(PDF:83KB) ロ(PDF:75KB)

(兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合)

認定申請書及び売上高比較表 イ(PDF:113KB) ロ(PDF:115KB) 

(兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。)

委任状(PDF:24KB)(金融機関による代理申請の場合)

申請における注意点 

1.

直近3か月の定義について

直近の実績が出ていない場合、直近3か月の最も過去の1か月を含めた3か月まで遡ることができます。

例)認定申請書提出月 11月

 原則的な直近3か月の取扱い 10月・9月・8月

 例外的な直近3か月の取扱い 8月・7月・6月

 直近3か月として取扱わない 7月・6月・5月

実績が出ていない場合の取扱いであって、作為的に3か月を選ぶことは不可。

2.

 法人の申請は、会社印ではなく代表者印を押印してください。

 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、日数に余裕を持って申請してください。 

その他の制度

信用保証料補助事業補助金の申請

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お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010