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更新日:2024年4月5日
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合又は都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
詳細は中小企業庁のホームページで確認ください。セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
下記の1及び2について、いずれも満たす中小企業者
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
安城市指定様式については必ずダウンロードした様式をお使いください。
1.認定申請書2枚
2.セーフティネット4号添付書類
3.セーフティネット4号添付書類に記載した売上高等の根拠がわかる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)
4.【法人】決算書の写し(直近1期分)必要頁:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書
【個人】確定申告書の写し(直近1期分)必要頁:第一表、第二表、貸借対照表及び損益計算書
5.【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し、直近3ヵ月以内に発行されたもの
6.委任状(金融機関による代理申請の場合)
売上高等を比較する際は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、影響を受け始めた時期が令和2年2月以後の事業者の場合は、影響を受けた月より前の期間については、前年同期と比較することになります。必要に応じて、認定書の内容を修正して提出(例:前年1か月間→前々年1か月間等)。
Q&Aを参照してください。
なお、前々年の同期の売上高と比較する場合でも、決算書及び確定申告書の写しは直近1期分のものをご提出ください。
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。また、認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。
認定申請書(4-②)(PDF:78KB) |
セーフティネット4号添付書類(4-②計算式あり)(エクセルxlsx:16KB) 又は セーフティネット4号添付書類(4-②)(PDF:302KB) ※ミス防止のため、できるだけエクセルを使用してください。 (令和6年1月22日エクセル変更) |
(4号共通) |
認定申請書(4-③)(PDF:81KB) |
添付書類はありません |
(4号共通) |
認定申請書(4-①)(PDF:67KB) |
(4号共通) |
令和2年2月18日から(指定期間の終了時期は現時点では未定です。)
指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
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