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更新日:2024年2月28日

公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、新労務単価という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、新技術者単価という。)等が決定され、これに伴い、労務単価等の取扱に関して国土交通省より「『令和6年度3月から適用する公共工事設計労務単価について』の運用に係る特例措置について(令和6年2月16日付け)」等の送付により、各自治体においても適切な運用に努めるよう要請がありました。

つきましては、安城市においても国及び愛知県と同様の対応をとることとし、その取扱を次のとおり定めましたのでお知らせします。

1.特例措置の内容

(1)対象

  • 令和6年3月1日以降に契約を締結するもののうち、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価等を適用して予定価格を積算しているもの。

(2)契約変更の手続き

  • 発注者から受注者に文書で周知し、受注者から請求があれば新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価で契約変更を行う。
変更後の契約金額については、新労務単価(新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出する。
(算式)変更後の契約金額=新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

2.契約金額の変更による下請契約の取り扱い

  • 契約金額を変更した場合は、受注者と下請業者の間で既に締結している契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切な対応をお願いします。

3.問い合わせについて

  • 対象工事(業務)や手続きの方法について、不明な点がありましたら、工事(業務)担当者に問い合わせてください。

お問い合わせ

総務部契約検査課検査係
電話番号:0566-71-2211   ファクス番号:0566-76-1112