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更新日:2023年10月28日

農地の権利移動をするには(農地法第3条)

耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図ることを目的として、農地の売買や賃借権の設定には、農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条の規定による許可申請

  • 農地法第3条により農地の権利取得(売買・生前贈与・貸し借りなど)をするには、農業委員会の許可が必要となります。令和5年3月31日以前は、許可を得るために許可後の耕作面積が下限面積以上となることが要件のひとつであり、本市では下限面積を50アールに設定していましたが、農地法の一部改正に伴い、下限面積要件は令和5年4月1日から廃止となりました。ただし、下限面積以外の、農地の権利取得に必要となる要件については継続します。

手続き

  • 農地の売買や賃借権の設定する場合、農地法の規定により農業委員会へ申請してください。
  • 必要に応じ、申請者本人に面談を行う場合があります。
  • 許可申請にあたり、内容が難解になっています。また、申請にあたり事前に用意しなければならない書類及び手続きがあります。円滑に手続きを進めるために、申請前に農業委員会事務局に相談してください。
  • 許可の要件及び申請手続きについての説明、PDF形式(PDF:214KB)

締め切り日

  • 毎月5日(当該日が休日の場合は翌日)

提出書類(2部提出)

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お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112