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ホーム > 農地の権利移動をするには(農地法第3条)

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更新日:2011年10月12日

農地の権利移動をするには(農地法第3条)

耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図ることを目的として、農地の売買や賃借権の設定には、農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条の規定による許可申請

手続き

  • 農地の売買や賃借権の設定する場合、農地法の規定により農業委員会へ申請してください
  • 許可の要件及び申請手続きについての説明、 PDF形式(PDF:119KB)

締め切り日

  • 毎月5日(当該日が休日の場合は翌日)

提出書類(2部提出)

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お問い合わせ

産業振興部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112

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