農地改良届
農地改良の範囲
農地改良とは、農地の生産力を増強するために行う、短期間の農地の埋立て盛土、掘削、施肥その農地の形質を変更する一連の行為です。(田の嵩上げや、田を畑にする場合)
ただし、農地を農地として改良する目的であっても、客観的な事実(例えば、農地下の粘土層や砂利層まで深く掘削する場合や、農地に土を山積みしたまま長期間経過するなどの場合)により、農地以外の利用であると判断されるときは、農地転用の手続きが必要です。
農地改良の要件
所有者等が行う農地改良は、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
- 土地所有者が、自らの意思に基づき行うものであること。
- 耕作に支障のない時期(作付けしている主作物の収穫後から次の作付けまでの間)において行うものとし、原則として3ヶ月以内であること。
- 従前の床土と同等以上の土を用いて行うこと。
- 土砂、粘土等の採掘又は残土処分を目的としないこと。
- 埋立て又は盛土の高さは、道路又は水路の高さまでであること。
- 土の入替えに伴う掘削深は、60センチメートル以内であること。
- 工事関係車両の道路走行当たっては、通園路及び通学路を避け、交通安全上危険を及ぼすおそれがないこと。
- 申請地では事故を未然に防止する安全措置が講じられるものであること。
- 良好な管理保全(道水路の清掃等)が行われること。
- 周辺へ悪影響を与えるおそれがないこと。
- 農地改良後は、原則として3年以上農地として有効に利用すること。
届出方法
締め切り日
- 毎月5日・15日・25日(当該日が休日の場合は翌日)
提出書類
- 改良する農地及びその周辺の分かる地図(位置図)
- 土砂等の搬入、搬出の経路の分かる図面(位置図に記入してもよい)
- 造成(配水)方法の分かる図面[造成(配水)計画概略図]
- 届出者及び業者連名の産業廃棄物で埋立しない旨の誓約書
- 小作人が農地改良を行う場合は、土地所有者の同意書
- 隣地承諾書
- 明治用水土地改良区の協議済書(田畑転換の場合のみ必要)
- 搬入土の発生場所を明確にする契約書等の写し
- 他法令の許認可等を有する場合は、その写し
- 農地改良後、優良農地を保全する旨の誓約書