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更新日:2011年10月12日
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設等)を設置する工場・事業場から発生する騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関する条例」により規制がされています。
また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を行うときにも、「騒音規制法」、「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関する条例」による規制がされています。
特定施設等を設置・使用・廃止などする場合は、届け出を行ってください。
特定建設作業を実施する場合は、当該作業を開始する日の7日前(届け出日及び作業開始日を除く7日前)までに届け出を行ってください。
下記の書類を各2部ご用意ください。
指定様式とあるものは様式が指定されています。クリックすると様式をダウンロードすることができます。
よくある質問
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