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更新日:2018年12月6日

児童クラブ利用料金の支払い方について

要旨

現在、小学1年生の子どもを児童クラブに通わせています。
上の子を通わせていた時から提案していますが、児童クラブの利用料金はなぜ日割りしてもらえないのでしょうか。利用条件を満たすために、正直早く帰りたい所ではありますが、長期休業期間も日割りしてもらえないので、放課後利用できるように午後4時過ぎまでの勤務をしています。利用条件を満たしていても、仕事が休みの日には預けてはいけませんとなると、週6日利用する子と、週3日しか利用しない子で料金が同じなのはあまりにも不公平過ぎます。

回答内容

児童クラブの運営には、児童厚生員の人件費や施設の維持管理費などが毎月必要であり、その運営経費の一部に保護者の皆様からいただく利用料金を充当させていただいております。運営経費は、お預かりする子どもの人数や日数にかかわらず必要となるものですので、月額単位の料金設定とさせていただいております。そのため、現在のところ、利用状況に応じて日割りによる利用料金を計算し、請求・徴収することは考えておりません。ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、夏休みなど長期休業期間については、近隣市の状況も踏まえ、利用月別による料金を設ける等の検討をしておりますので、よろしくお願いいたします。

回答した月

平成30年11月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-71-2227
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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