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更新日:2013年11月11日

後期高齢者医療保険料の納付方法について

要旨

安城市料金口座振替依頼書で後期高齢者医療保険料を依頼しましたが、この依頼書では特別徴収を口座振替にできないとのことですが、後期高齢者医療保険料(特別徴収廃止)の項目を加えて、すべて口座振替にできるようにしてほしいです。

回答内容

このたびは後期高齢者医療保険料の納付方法について説明不足によりご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

後期高齢者医療保険料の納付方法を継続的に口座振替えにしていただくには「安城市料金口座振替依頼書」に加え、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要となります。これは、後期高齢者医療保険料の納付方法が、原則的に年金からの天引き(特別徴収)となっているためです。
特別徴収に該当する方が、継続的に口座振替を希望する場合は、特別徴収が原則であること、特別徴収の中止と口座振替の開始時期、口座残高不足の場合の対応などをご説明しております。

「安城市料金口座振替依頼書」だけでは、継続的な口座振替の希望か、特別徴収が開始するまでの一時的な口座振替希望かなど、ご本人の意思確認及び了承をいただくことが難しいため、継続的に口座振替を希望する方には、別に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」をご提出していただいております。

なお、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」が必要であることをお知らせするため、「安城市料金口座振替依頼書」に、「年金天引きを希望されない場合は別途申出書が必要です。」などの説明文を入れることを検討してまいります。

本来であれば「安城市料金口座振替依頼書」をご提出いただいた時点で、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」についてご説明をさせていただくべきでした。
今後このようなことのないよう、担当職員に今一度周知徹底してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

回答した月

平成25年8月

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