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更新日:2011年10月12日

市たばこ税

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

税率

    1,000本につき4,618円(引上げ前 3,298円)

     ただし、旧3級品の紙たばこについては、1,000本につき2,190円(引上げ前 1,564円)

      ※平成22年10月1日から税率が引上げられました。

納税の方法

  上記の計算方法により毎月末日に前月中の売渡しまたは消費にかかる税額を申告し納付していただいております。

 

税率引上げに伴う手持品課税の申告

  平成22年10月1日から、国、県、市のたばこ税の税率が引上げられたことに伴い、平成22年10月1日午前零時現在において、*たばこの販売業者等の方が、*店舗等で合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が手持品課税として課税されます。

         *たばこの販売業者等・・・小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者など

         *店舗等・・・店舗、営業所、倉庫、居宅など

  たばこの販売業者等の皆様方につきましては手持品課税の申告、納税をお願いします。

   申告書の提出期限    平成22年11月1日(月)

   税金の納付期限       平成23年3月31日(木)

 

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課庶務係
電話番号:71-2213  

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