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更新日:2021年9月6日

市県民税が課税される方

市県民税は、その年の1月1日現在安城市にお住まいであった方に、前年中(1月から12月)の所得金額に対して課税されます。所得割と均等割が課税されます。

また、その年の1月1日現在安城市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する方で、安城市内に住所を有しない方には、均等割のみが課税されます。

均等割

一律5,500円課税されます。

ただし以下の場合、均等割は課税されません。

扶養親族がいない場合

合計所得金額が、42万円以下の方。

例:給与収入だけで97万円以下の方、年金収入だけで152万円以下(65歳以上)の方。

扶養親族がいる場合

合計所得金額が、(32万円×(1+扶養親族数)+10万円+18万9000円)以下の方。

例:扶養親族が一人なら、給与収入だけで147万9000円以下の方、年金収入だけで202万9000円以下(65歳以上)の方。

所得割

「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を引いた後、金額が残る場合、所得割が課税されます。

ただし、以下の場合、所得割は課税されません。

扶養親族がいない場合

総所得金額等が、45万円以下の方。

例:給与収入だけで100万円以下の方、年金収入だけで155万円以下(65歳以上)の方。

扶養親族がいる場合

総所得金額等が、(35万円×(1+扶養親族数)+10万円+32万円)以下の方。

例:扶養親族が一人なら給与収入だけで170万4000円未満の方、年金収入だけで222万円以下(65歳以上)の方。

均等割も所得割も課税されない方

1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

1月1日現在で、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112