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更新日:2023年5月29日

償却資産の課税標準の特例

課税標準の特例

固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3等に規定される一定要件を備えた償却資産です。特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付して提出してください。

「固定資産税課税標準特例適用申告書」様式(PDF:29KB)

「固定資産税課税標準特例適用申告書」記入例(PDF:82KB)

下記特例のうち、専用申告書があるものについては、専用申告書をご使用ください。

課税標準の特例の一例

これ以外にも特例はありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

平成24年度地方税法改正により、一部の特例について、地方自治体の条例により課税割合を定めること(わがまち特例)とされたため、下表の特例割合欄に(※1)の表示があるものについては、安城市税条例で定めた課税割合となっています。わがまち特例の詳細については、下のページを参照ください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

規定 施設・設備の種類 適用期間 特例割合 添付書類
地方税法第349条の3第3項 農業協同組合、中小企業等協同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの 取得後
3年度分
2分の1 政府の補助金、交付金、貸付等の申請書(写)、政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類等
地方税法第349条の3
第27項

家庭的保育事業の用に供する償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。家屋も特例の対象となります。詳細は、次のページを参照ください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

永年 3分の1
(※1)
特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供されていることが確認できる書類
地方税法第349条の3
第28項

居宅訪問型保育事業の用に供する償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。家屋も特例の対象となります。詳細は、次のページを参照ください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

永年 3分の1
(※1)
特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供されていることが確認できる書類
地方税法第349条の3
第29項

事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。家屋も特例の対象となります。詳細は、次のページを参照ください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

永年 3分の1
(※1)
特例の対象となる資産が事業者内保育事業の用に供されていることが確認できる書類
地方税法附則第15条 第2項 公共の危害防止のための処理施設

汚水・廃液処理施設(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

R4年4月1日以後取得分は、暫定排水基準が適用される事業者に限定されます。

永年 2分の1
(※1)
処理施設設置届出書(写)
処理過程図等

ごみ処理施設(H28年4月1日~R6年3月31日取得分)

R4年4月1日以後取得分は、適用対象が熱回収又は再生利用を行う施設に限定されます。

2分の1

一般廃棄物最終処分場(H28年4月1日~R6年3月31日取得分)

R4年4月1日以後取得分は、環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設は対象から除外されます。

3分の2
産業廃棄物処理施設(H30年4月1日~R6年3月31日取得分) 3分の1
ただし石綿含有処理施設は2分の1

下水道除害施設(H24年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

R4年4月1日以後取得分は、新たに下水道の排水区域となったことにより除害施設の設置義務が生じる既存事業者に限定されます。

5分の4
(※1)

第5項 大規模地震防災対策用資産(地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した緊急地震速報受信装置等が対象)
(H26年4月1日~R8年3月31日取得分)
取得後
3年度分
3分の2 地震防災応急計画書(写)等
第25項 再生可能エネルギー発電設備 太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けておらず再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備が対象。固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は、特例の対象外となります)
(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
取得後
3年度分
1000Kw未満
2分の1
1000Kw以上
12分の7
(※1)
(太陽光)再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類(写)

(共通)特定再生可能エネルギー発電設備設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)(写)等

(風力、水力、地熱、バイオマス)経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたことが確認できる書類(写)
風力発電設備(経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が対象)
(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
20Kw未満
12分の7
20Kw以上
2分の1
(※1)

水力発電設備(経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が対象)
(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

5000Kw未満
3分の1
5000Kw以上
12分の7
(※1)
地熱発電設備(経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が対象)
(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
1000Kw未満
2分の1
1000Kw以上
3分の1
(※1)

バイオマス発電設備(経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が対象)
(H30年4月1日~R6年3月31日取得分)

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

1万Kw未満
3分の1
1万Kw以上2万Kw未満
2分の1
(※1)
第28項 浸水防止用設備
(H29年4月1日~R8年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
取得後
5年度分
3分の2
(※1)
浸水防止計画書(写)等
第32項 企業主導型保育事業の用に供する償却資産
※土地、家屋も特例の対象となります。詳細は、次のページをご参照ください。
(H29年4月1日~R6年3月31日までに企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が対象)
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
最初の
5年度分
3分の1
(※1)
企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けたことが確認できる書類
特例の対象となる資産が特定事業所内保育施設の用に供されていることが確認できる書類
第42項 認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設
(R3年11月1日~R6年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
永年 3分の1
(※1)
認定事業者であることを確認できる書類
認定計画書
第45項

※令和5年4月1日以降の取得資産

中小事業者等が新規取得した認定先端設備等(R5年4月1日~R7年3月31日取得分)

商工課へ認定先端設備等導入計画の申請が必要です。

     
旧地方税法附則第64条
旧地方税法附則第15条第41項

※この特例は令和5年3月31日取得分までで終了します。

中小事業者等が新規取得した先端設備等(H30年6月6日~R5年3月31日取得分)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

対象者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
■対象設備
・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産ではないもの
・先端設備等導入計画に記載されているもの
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
上記のほか、次の要件をすべて満たしているものが対象となります。(工業会等の証明書が必要です。)
機械装置
1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台(基)の取得価額が160万円以上であること
工具
1.販売開始から5年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台(基)の取得価額が30万円以上であること
4.測定工具又は検査工具に該当するもの
器具備品
1.販売開始から6年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台(基)の取得価額が30万円以上であること
建物附属設備
1.販売開始から14年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.一つの取得価額が60万円以上であること
4.償却資産として課税されるもの
構築物
1.販売開始から14年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.1台(基)の取得価額が120万円以上であること
事業用家屋

1.取得価額が120万円以上であること
2.家屋の内外に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等が設置されること
3.新築の家屋であること

取得後
3年度分
先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)及び認定書(写)
工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)等

リース会社が申告する場合は、併せて
リース契約書(写)
固定資産税軽減計算書(写)等

よくある質問

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お問い合わせ

総務部資産税課償却資産係
電話番号:0566-71-2215