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更新日:2024年3月1日

出生届

届出期間

生まれた日を含め14日以内

14日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。

届出人

生まれた子の父または母

出生届の届出人欄の署名は、必ず生まれた子の父または母(未婚の場合は母)がご記入ください。

届出先

子の本籍地、届出人の所在地または子の出生地の市区町村役場

【安城市の受付場所及び受付時間】

1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

⇒市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。

2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

⇒市役所本庁舎1階当直室

必要なもの

  • 出生届(出生証明書の記載のあるもの)※出産した病院等でいただけます。
  • 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可)※署名欄への押印は任意になりましたので、なくても受付可能です。
  • 母子手帳
  • パスポート(外国籍の方のみ)

安城市オリジナル出生届を作成しました。

  • 「安城市オリジナル出生届」は、出産される病院等(安城市内)の他、市役所市民課及び支所(明祥、桜井、北部)窓口でもお渡ししています。

出生届

注意事項

  • 出生に伴う手続きについては、こちらを参照(PDF:376KB)してください。
  • 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。(例:「子ども医療費受給者証」及び「第一子の児童手当」の手続きは、本庁のみの取り扱いです。)
  • 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
電話番号:0566-71-2269