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更新日:2024年4月23日

空き家除却費補助金

補助対象の空き家

次のいずれにも該当する空き家であること。

(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であること。

(2)市内に存する1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分とする。

(3)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。

木造の場合、こちらの判定表で評点が100点以上のものが該当となります。

(4)個人が所有するものであること。

(5)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りではない。

補助金額

除却費用の5分の4(上限20万円)

→今年度の予定件数は、5件です

注意事項

  • 市が事前判定を行い、補助対象の空き家と判定したもののみが補助の対象となります。
  • 空き家並びにこれに附属する工作物及び草木のすべて(空き家が所在する土地に存するものに限る)を除却する工事であること。
  • 補助金の交付の決定後に着手する工事であること。
  • その他の要件は、建築課にお問い合わせください。

申請の流れ(申請については、建築課にご相談ください)

  1. 補助対象の空き家の判定申請
  2. 市職員が現地で空き家を判定
  3. 判定結果の通知
  4. 補助金交付申請(除却工事の着手前かつ、12月末までに申請すること)※補助対象の空き家と判定された場合
  5. 交付決定
  6. 除却工事着手
  7. 実績報告(2月末までに除却工事を完了し、3月末までに報告をすること)
  8. 補助金交付

工事を途中で中止した場合や、工事が予定どおり完了せず期限内に実績報告ができない場合には、補助金を交付できないことがありますのでご注意ください。

申請書類等ダウンロード

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お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112