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更新日:2020年8月19日

政治活動について

    選挙が行われていない平常時の政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができます。

    政治家個人(現職や立候補予定者。以下「候補者等」)や政党・政治団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や個人が行う講演会、議会活動報告会などの政治活動も行うことができます。

    しかし、一般の有権者の方には、政治活動を目的としている行動か、選挙運動を目的としている行動かを見極めるのは非常に困難です。そのため、公職選挙法において、候補者等や後援団体の政治活動について、一定の制限を設けています。

平常時の政治活動における文書図画の掲示の規制

規制される政治活動用の文書図画の掲示(公職選挙法第143条第16項)

    「候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項」を表示する文書図画
    「後援団体の名称」を表示する文書図画

 ※「候補者等」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。

     「後援団体」とは、公職選挙法第199条の5に該当する団体をいいます。

規制対象にならない文書図画の掲示(公職選挙法第143条第16項~第19項、公職選挙法施行令第110条の5)

    上記のような政治活動用の文書図画であっても、次の1~3に該当するものは掲示することができます。

    なお、安城市長選挙及び安城市議会議員選挙の候補者等又は後援団体が掲示するものに限られます。

1. 政治活動用の事務所の立札・看板の類

    (1)掲示場所 候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所

    (2)限度枚数

        ア 公職の候補者等1人につき 6枚

        イ 同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 6枚

   ※1事務所ごとにそれぞれ2枚まで(総数4枚以内)に限られます。

    (3)規格 150cm×40cm以内(足の部分も含む。)

    (4)証票の表示 安城市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

     ※申請方法等は、こちらをご覧ください。

2. 政治活動用のポスター

    (1)記載内容

       表面に、掲示責任者及び印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。

       選挙運動にわたる記載や上記1の事務所を表示するものとして使用することはできません。

    (2)掲示方法

       ベニヤ板、プラスチック板等で裏打ちして使用されるものは、禁止されています。

    (3)期間

       当該選挙の任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、掲示できません。

       ただし、解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を安城市選挙管理委員会が告示した日の翌日から掲示できません。

3. 演説会等の会場で使用する文書図画

    政治活動のために開催する演説会、講演会等の会場で使用されるものは、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

    なお、ここでいう演説会、講演会等には、街頭演説を含みません。

 

平常時の政治活動におけるその他の規制

年賀状等のあいさつ状(公職選挙法第147条の2)

    候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されません。

    この自筆とは候補者等の肉筆をいうものであって、複写等によって複製されたものや署名のみの自筆、口述を他人に代筆させたものは自筆に含まれません。

候補者等及び後援団体の有料のあいさつ広告(公職選挙法第152条)

    候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、その他これらに類するあいさつに限る)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、その他これらに類するものに掲載したり、テレビやラジオにより放送することは禁止されます。

 

選挙時における政治活動

    選挙が告示された以後は、政治活動が規制されます。期間としては選挙期日の告示日から選挙の当日までです。

    なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限を除き、原則として選挙運動でない限り、自由であって何ら制限されません。

    また、政党その他の政治活動を行う政治団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

    ただし、安城市長選挙の場合、一定の要件を備える団体は、「確認団体」として選挙期日の告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

    確認団体のみが行うことができる政治活動については、選挙運動についてをご覧ください。 

 

お問い合わせ

安城市選挙管理委員会  
電話番号:0566-71-2208