総合トップ ホーム > 暮らす > ペット・動物 > > 狂犬病予防注射

ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬には年に一度、狂犬病予防注射を打つ必要があります。

狂犬病予防注射後、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
交付された当該年度の注射済票は、犬に着けておく必要があります。
(狂犬病予防注射を受けたことの証明になります。)

なお、狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、狂犬病予防注射を受けたとみなされませんので、必ず交付を受けてください。

予防注射を受ける時期

毎年4月から6月まで

予防注射及び注射済票交付場所

委託動物病院以外で接種を受けた方は、注射を受けた証明書を環境都市推進課窓口に持参し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
なお、高齢、病気等で接種できない場合は、狂犬病予防注射の猶予についてをご確認ください。

交付手数料

550円/1頭あたり
(身体障害者補助犬は免除されます。詳しくは身体障害者補助犬の手数料免除ページをご覧ください)

狂犬病予防注射済票の再交付

注射済票を破損又は亡失した場合、再交付を申請する必要があります。動物病院等で発行される狂犬病予防注射を受けた証明書の写しを添付して、再交付申請書を環境都市推進課に提出してください。

狂犬病予防注射済票再交付手数料

340円/1頭

狂犬病予防注射の猶予について

犬が高齢である場合、病気にかかっている場合又は妊娠している場合など、予防注射の接種が危険な場合があります。獣医師の診断で予防注射を打てないと判断された場合には、狂犬病予防注射猶予証が発行されます。狂犬病予防注射が打てない場合は、猶予証を環境都市推進課に提出してください。

注射猶予に関する注意

  • 猶予証は獣医師が発行したもののみ有効ですのでご注意ください。
  • 猶予期間が終了する場合は、猶予期間終了後直ちに狂犬病予防注射を受けてください。(もしくは、新たに猶予証を提出してください。)
  • 長期に渡る病気でも毎年猶予証の提出が必要です。  

予防注射に関する注意点

  • 狂犬病予防注射にかかわらず、予防注射には副反応を生じる可能性があります。健康な犬においても可能性は否定できませんが、特に高齢の犬又は体調不良の犬については、副反応を生じたり注射によるショック状態に陥ったりする可能性が高まります。愛犬の年齢や体調を考慮して、注射日と場所を選びましょう。
  • 登録済みの犬については、4月上旬に環境都市推進課から案内ハガキが届きます。狂犬病予防注射を受ける際には、案内ハガキにある問診票に記入をして、動物病院に必ずお持ちください。
  • 狂犬病予防注射や各種届出は狂犬病予防法で義務付けられており、行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。注射は毎年必ず打つようにしてください。

お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112