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更新日:2023年9月6日

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から消費税率の引き上げにあわせて、子育て世代の負担軽減措置として、保育園・認定こども園・幼稚園等の保育料・授業料が無償化されました。利用施設により、手続きが異なりますので、以下をご確認ください。

保育園、認定こども園、幼稚園を利用の方

対象

3~5歳児、市民税非課税世帯の0~2歳児

無償化の範囲

保育料及び授業料

ただし、延長保育料・休日保育料・給食費・行事費等は無償化の対象外です。

その他施設等の利用について

病児・病後児保育、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業を併用した場合には、当該施設等の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。

給食費について

これまで保育園・認定こども園(保育園コース)について、主食(ご飯)代をご負担いただいていますが、令和元年10月からは副食(おかず等)代もご負担いただくことになります。(0歳児から2歳児までの取り扱いに変更はございません。)
なお、保護者(同一の世帯員を含む)の市民税所得割合算額が77,100円以下の場合、保育園・認定こども園・幼稚園において副食代は免除され主食(ご飯)代のみのご負担となります。

第3子以降の子ども※は主食代及び副食費が免除されます。※高校生世代(満18歳の年度末)以下の子どもの中の年長者を1人目とします。

手続き

原則不要。ただし、私立幼稚園については、在籍している園に施設等利用給付認定申請書(園で配布)を提出してください。

幼稚園及び認定こども園(1号:幼稚園コース)の預かり保育を利用の方

対象

幼稚園及び認定こども園(1号:幼稚園コース)に在籍し、月60時間以上(市民税非課税世帯の満3歳児は、月80時間以上)の就労等の理由により保育を必要とする方

※無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

無償化の範囲

利用日数に応じて、日額450円(月額1万1,300円を限度とし、おやつ代は無償化の対象外)

手続き

利用月の前月1日(休園日の場合は前日)までに、在籍している園に施設等利用給付認定申請書及び就労証明書(園で配布)等を提出してください。外国籍の方は、在留期間・就労要件を確認する必要があるため、保護者(父・母)及び児童の在留カードの写しもご提出ください。

預かり保育の実施状況

市内対象施設一覧(PDF:85KB)

市外の幼稚園(認定こども園)については、当該幼稚園(認定こども園)の住所地の自治体へお問い合わせください。

認可外保育施設、一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用の方

施設等利用給付認定の申請について

※令和5年度の申請の詳細につきましては、令和5年度認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化申請のページもご覧ください。

対象者

認可施設(保育園、認定こども園、幼稚園)に在籍していないが、月60時間以上(市民税非課税世帯の0~2歳児の場合は月80時間以上)の就労等の理由により保育を必要とする方

※無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象施設

対象施設一覧(PDF:110KB)

市外の認可外保育施設については、当該施設の住所地の自治体へお問い合わせください。

無償化の範囲

3~5歳児は、月額3万7,000円までの利用料が無償

市民税非課税世帯の0~2歳児は、月額4万2,000円までの利用料が無償

手続き

利用月の前月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)までに施設等利用給付認定申請書等を保育課に提出してください。

令和4年度の申請書等は、配布中です。

令和5年度の申請書等は、令和4年10月1日より配布します。

持ち物

・保育の必要性を証する書類(就労証明書等)

・外国籍の方は、在留期間・就労要件を確認する必要があるため、保護者(父・母)及び児童の在留カードの写し

その他

施設等利用給付認定開始日より前の施設の利用については、無償化の対象外となります。また、対象施設として公表されていない施設を利用した場合も無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

就労等には、出産・介護・疾病・就学等が含まれます。詳しくは保育課までお問い合わせください。

施設等利用費請求について

手続き

施設等の利用料を施設にお支払いいただき、施設から「領収書」と「提供証明書」を発行してもらいます。その後、保護者が以下のとおり施設等利用費請求書を保育課へ提出(自主申請)し、利用料の払戻しを受けます。

 

利用月

提出期限※

支払予定日

4月から7月までの利用

8月10日

9月中旬

8月から11月までの利用

12月10日

1月中旬

12月から3月までの利用

4月10日

5月中旬

※10日が土・日・祝日の場合は前日。提出期限に間に合わない場合は、毎月10日を締切りとし翌月中旬の支払いになります。

 

提出書類

施設等利用給付請求書、領収証兼子育て支援施設等利用証明書(申請書ダウンロード

外国籍の方は、振込通帳のコピー(振込名義人がわかる見開きのページ)

 

無償化の対象外施設等を利用の方

「安城市地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」を令和3年度から実施します。

事業内容はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

子育て健康部保育課入園係
電話番号:0566-71-2228   ファクス番号:0566-76-2228