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ホーム > 暮らす > 子育て > 手当・助成 > 母子・寡婦福祉資金の貸し付け

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更新日:2010年6月10日

母子・寡婦福祉資金の貸し付け

母子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。

貸付を受けることができる方

母子福祉資金

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(母子家庭の母)
  • 上記の方が扶養している20歳未満の児童
  • 20歳未満の父母のいない児童

寡婦福祉資金

  • かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  • 上記の方が扶養している20歳以上の子等
  • 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

貸付金の申請

  • 貸付申請には、戸籍謄本等の添付書類の提出と連帯保証人1名が必要です。 また、修学資金等については、児童又は子が連帯借受人となります。
  • 貸付けについて審査を行いますので、必ず貸付けを受けることができるとは限りません。また、家庭状況について詳しくお伺いすることがあります。

貸付金の種類

 

母子・寡婦福祉資金一覧表
貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金  

現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら住居する住宅の建設・購入するために必要な資金

転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中、医療若しくは介護資を受けている期間中、失業している期間中又は母子家庭になって7年未満世帯の生活資金
 結婚資金  扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
 修学資金  高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金
 就学支度資金  小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修業施設へ入学に必要な資金
 修業資金  事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在校生)
(注意)高等学校等に修学中の児童が18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修業資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課児童家庭係
電話番号:0566-71-2223   ファクス番号:0566-76-1112

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