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更新日:2020年4月5日

母子父子寡婦福祉資金の貸付け

愛知県では、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。なお、相談及び申請手続きは市役所窓口となります。

貸付けを受けることができる方

 母子福祉資金

  • 児童を扶養している配偶者のいない女子、又はその扶養している子
  • 父母のない児童

 父子福祉資金

  • 児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している子

 寡婦福祉資金

  • 寡婦、又はその扶養している子
  • 40才以上の配偶者のない女子(現に扶養する子等ない方には所得制限があります。)

 ※児童とは

  20歳未満の方

 ※配偶者のないとは

  配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)と死別や離婚等をしたものであって現に婚姻(事実状婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない方

 ※寡婦とは

  配偶者のない女子で、かって配偶者のない女子として児童を扶養していたことがあるもの 

貸付けの申請

  • 家庭状況や経済的な状況等について詳しくお伺いします。状況次第では申請できない場合もありますので相談時にご確認ください。
  • 貸付けの申請には、戸籍謄本等の添付書類の提出と原則連帯保証人1名が必要です。また、修学資金等については、児童又は子が連帯借受人となり面接を行います。
  • 貸付けについて審査を行いますので、ご希望に添えない場合があります。
  • 貸付の際には、必ず事前相談が必要です。貸付申請から貸付決定(又は不承認)まで審査に3か月ほど必要となりますので、余裕をもってお越しください。

貸付金の種類

 

母子父子寡婦福祉資金一覧表
貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金、又は高等学校に修学する場合に必要な資金(5年以内)
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら住居する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てるための資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に必要な資金の自己負担分などに充てるための資金
生活資金 技能習得期間中又は医療介護資金の貸付期間中若しくは失業している期間中(1年以内)及び母子家庭又は父子家庭になって7年未満の世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に就学中の学資などに必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、大学院、専修学校、修業施設への入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)

 

母子父子寡婦福祉資金の貸付(外部リンク)

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112