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更新日:2023年12月27日

児童手当

手当の概要

支給対象児童

中学3年生までの国内に居住している児童

中学3年生までの児童とは、満15歳に達した後の最初の3月31日までの児童(外国籍の方を含む)のことを言います。

※留学中の児童につきましては、こちらをご覧ください。

 

受給資格者

支給対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方(原則、父母等のうち所得の高い方が受給者となります)

 

手当金額(児童1人につき)

支給区分 支給月額

児童手当

0~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
特例給付 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 5,000円
支給対象外 所得上限限度額以上の場合 支給なし

※19歳以降は児童の数として数えません。

18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童のみを年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 

 所得制限限度額、所得上限限度額

令和5年6月分から令和6年5月分までの児童手当及び特例給付については、受給者本人の令和4年中の所得金額で判定します。

扶養親族等の数は、令和4年12月31日現在の扶養親族等が対象です(16歳未満の児童を含む)。

※所得上限限度額超過により児童手当等を受給されていない方で、所得更正や新年度の課税で所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

A未満:児童手当  A以上B未満:特例給付(一律5,000円)  B以上:支給なし

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

※扶養親族が1人増すごとに、38万円加算

※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき44万円加算

 

所得とは、1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、「所得金額等の合計」がそれぞれ該当します。

本人所得から控除できる項目および金額

  • 社会保険料相当分控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一律8万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該控除額
  • 障害者・寡婦控除・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除・・・・・当該控除額
  • 給与所得等控除等の見直しに伴う控除※1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大10万円 

※1 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得または公的年金等の雑所得がある方は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

手当の支給日

10月10日(6月~9月分)

2月10日(10月~1月分)

6月10日(2月~5月分)

※指定された口座に4か月分ずつ後払いで振り込みます。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の金融機関営業日となります。

※支払日に支払通知書を発送します。この通知書は奨学金等の各種手続きに必要となる場合がありますので大切に保管してください。

 

 申請手続き

児童手当を受給するためには、申請(認定請求)をする必要があります。

出生日・前住所転出予定日等の翌日から15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。なお、15日目が土、日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。

また、必要書類は後日提出で構いませんので、不足する場合でも申請手続きは忘れずおこなってください。

主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。ただし、民間企業等へ出向している方や公益法人などに派遣されている方は安城市へ申請する場合があります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へご確認ください。

 

各種届出・手続き一覧

届出が必要なとき 必要書類

新たに受給資格が生じた方

(第1子出生,転入,公務員を退職された方等)

・児童手当・特例給付認定請求書

・請求者の健康保険証の写し

・請求者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し(公金受取口座の利用を希望する場合は不要)

・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・別居の児童を養育する方は、児童手当・特例給付別居監護申立書

・公務員を退職された方は、退職したことが確認できる書類(辞令の写し等)

第2子以降を出生された方

・児童手当・特例給付額改定認定請求書

・請求者の健康保険証の写し

・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・別居の児童を養育する方は、児童手当・特例給付別居監護申立書

安城市から転出される方

・児童手当・特例給付受給事由消滅届

※国内転出の場合は転入先で申請が必要となります。必要書類については転入先の児童手当担当部署へお問い合わせください。

※受給者のみ国外転出する場合は、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要です。

養育している児童と別居される方

・児童手当・特例給付変更届

・児童手当・特例給付別居監護申立書

・児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

公務員になられた方

・児童手当・特例給付受給事由消滅届

・公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等)

振込み口座を変更したい方

・児童手当・特例給付変更届

・受給者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し(公金受取口座の利用を希望する場合は不要)

※現在の受給者名義で他の口座へ変更することが可能です。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

※手当支払日の前月20日までの申請で次回の支払いに反映させることができます。

※公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に振り込まれることがありますのでご注意ください。

※公金受取口座の登録を削除した場合は、届出が必要です。

毎年6月、一部の方

※令和4年から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の受給者は引き続き提出が必要です。

・児童手当・特例給付現況届

【提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安城市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、市から提出の案内があった方

 

各種申請書類

 

申請窓口

市役所子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階3番窓口)

午前8時30分から午後5時15分まで(市役所閉庁日は除く)

郵送での申請も可能ですが、受給資格の確認や添付書類が必要な場合がありますので、事前に電話等でご相談ください。なお、郵送申請の場合、申請日は子育て支援課に届いた日となりますのでお早目に手続きをしてください。

※マイナポータルのぴったりサービスから電子申請が可能です。申請には、署名用電子証明書を格納したマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です。

 マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)

振り込め詐欺にご注意ください。

「児童手当」の給付のために、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

また、手数料などの振込みを求めることもありません。

不審な電話がかかってきたり、郵便等が届いた場合には、すぐに市役所又は安城警察署(0566-76-0110)(又は警察相談電話#9110)にご連絡ください。

 

よくある問い合わせ

Q1:受給者を変更することはできますか。

Q2:振込口座を変更することはできますか。

Q3:家族全員で海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

Q4:受給者である父のみ海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

Q5:家族全員で市内転居しました。必要な手続きはありますか?

Q6:保険証が変わりました。必要な手続きはありますか?

Q7:里帰り出産をしました。児童手当はどこで申請しますか?

Q8:離婚を考えており、受給者を変更したい。

Q9:児童手当が入金されていない。

Q10:特例給付とは何ですか。

Q11:子どもが海外留学するため出国予定です。引き続き児童手当を受給できますか。

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2227   ファクス番号:0566-76-1112