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更新日:2012年2月2日
子ども手当は、平成23年10月から制度が改正されました。詳しくは、以下をお読みください。
平成23年10月からの子ども手当を受給していただくためには、新たに申請をしていただく必要があります。
中学校修了前までの国内居住(留学中の場合等を除く)の子を育てている父又は母等(生計の維持する程度の高い方)で安城市に住民票がある方
※1 公務員の方や平成23年9月中にすでに10月分以降の手当の申請をされた方は除きます
※2 未成年後見人、里親・施設設置者の方等も手当の申請していただく必要があります
平成23年9月まで安城市で手当を受給していた方で平成23年10月も安城市に住民票がある方等は、10月の中旬から下旬に請求書等を送付しますので、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、郵送又は子ども課窓口(北庁舎39番)に提出してください。
※上記以外にも平成23年10月3日より子ども課窓口(北庁舎39番)で受付を行っています。
以下に該当する請求者の方は、請求書以外に各々の必要書類を提出していただく必要があります。
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区分 |
必要書類 |
| 全ての方 | 請求者名義の銀行口座のわかるもの(通帳の写しなど) |
| 被用者(厚生年金・私学共済等に加入の者)の方 | 請求者本人の保険証の写し |
| 外国籍の方 | 請求者本人の外国人登録証の写し(両面) |
| 子が外国籍の方 | 子のパスポートの在留資格等がわかるページの写し |
| 公益法人等に派遣中の公務員の方 | 派遣中であることがわかる証明書(辞令など)の写し |
※お子さんと同居でない、又は自身の子でない子で申請をされる方は、監護の状況等を確認させていただいた上で別に提出していただく書類がありますので、事前に子ども課までご連絡ください。
平成24年3月末(郵送の場合は必着)
※1 出生・転入など平成23年10月より新たに受給要件が発生した場合は、要件発生から15日以内に申請を行ってください。
※2 同居優先により受給資格者に該当した方、未成年後見人、父母指定者、施設等受給資格者の方は平成24年2月29日までに支給要件に該当していた場合、上記の提出期限となります。
旧支給月額(中学校修了前の子1人につき月額13,000円)から以下のとおり変更になりました。
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年齢区分 |
支給月額 |
| 0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
| 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
○お子様に対して、国内居住要件が設けられます。(留学中の場合等を除く)
○児童養護施設等に入所しているお子様については、施設設置者等が手当を受給することになります。
○監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方が受給資格者となります。(単身赴任の場合等を除く)
中学3年生までで国内に居住している子
※1 中学3年生までの子とは、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子どものことを言います。
※2 留学中の子につきましては、受給できる場合がありますので子ども課までお問い合わせください。
対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で生計の維持の高い方
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年齢区分 |
支給月額 |
| 0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
| 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
新しい子ども手当(平成24年10月から)の最初の振り込みは、平成24年2月となります。
※申請書の提出の時期によって、支払いが遅れることがあります。
※平成23年9月までの認定されている方の子ども手当分は、平成23年10月に振込み予定です。
出生や転入、転出などで世帯の状況が変わった場合には手続きが必要になりますので、子ども課窓口までお越しください。
※出生・前住所転出予定日から15日以内に申請しないと手当を受給できない月が出る可能性がありますので、ご注意ください。
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができる手続きもありますので、ご関心の方は、お問い合わせください。
ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
「子ども手当」の給付のために、手数料などの振込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便等が届いた場合には、すぐに市役所又は安城警察署(0566-76-0110)(又は警察相談電話#9110)にご連絡ください。
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