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ホーム > 暮らす > 子育て > 手当・助成 > 母子家庭自立支援給付金

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更新日:2011年10月12日

母子家庭自立支援給付金

母子家庭のお母さんが就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。なお、対象となる母子家庭のお母さんは所得制限があり、母子自立支援員への事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金 

母子家庭のお母さんの雇用安定と就職の促進を図るため、指定の職業能力開発講座を受講した方に教育訓練終了後に支給します。

支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

  1. 母子自立支援員(児童家庭係)への事前相談が必要
  2. 市内在住で児童扶養手当を受けているかまたは同様の所得水準であること。
  3. 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと。

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp(外部リンク)をご覧ください。)

支給額

受講のために支払った費用の20%相当額(上限10万円、ただし4千円以下は支給できません)

高等職業訓練促進給付金

母子家庭のお母さんが就職に有利で、生活の安定につながる資格の取得を支援するため、資格取得のための専門学校等での受講期間のうち一定期間について支給します。

支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

  1. 母子自立支援員(児童家庭係)への事前相談が必要
  2. 市内在住で児童扶養手当を受けているか又は同様の所得水準であること。
  3. 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。 
  4. 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者。
  5. この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない者。 

対象となる資格

看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等

支給額

非課税世帯

課税世帯

141,000円

70,500円

ただし、平成21年6月5日~平成24年3月31日までの間に修業している者にあっては全期間

 

支給期間

修業期間の最後の2分の1に相当する期間(上限18か月)

入学支援修了一時金

高等職業訓練促進給付金の対象となる養成機関を修了した方に、入学時の負担を軽減するために支給します。

養成期間修了後30日以内に申請が必要です。ただし、平成20年4月1日以降に養成機関において修業を開始した方が対象となります。

支給額

非課税世帯

課税世帯

50,000円

25,000円

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課児童家庭係
電話番号:71-2223  

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