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更新日:2023年12月19日

保育料・給食費

児童を保育施設で保育するために要する費用の一部を保護者に負担していただくもので、「保育料」、「延長保育利用料」、「給食費」があります。なお、4月1日時点で3歳以上の児童(3歳児以上)の保育料は無料です。また、4月1日時点で3歳未満の児童(0~2歳児)の給食費は保育料の中に含まれています。

算定方法

詳しくは「令和5年度保育園・認定こども園(保育園コース)利用ガイド(PDF:3,419KB)」の15~21ページをご覧ください。

保育料(0~2歳児のみ)

世帯の負担の能力に応じて市町村民税額等により算定する「保育料基準額」から、保育の利用時間により算定する「コース選択による保育料の減額分」を差し引いた額を負担していただきます。

延長保育利用料

保育の利用時間に応じて保育料とは別に月額により負担していただきます。延長保育利用料の算定方法は、保育必要量が「保育短時間」または「保育標準時間」のどちらに該当するかによって異なります。

給食費(3歳児以上のみ)

毎月の食数に応じて主食代(ごはん、パン、めんなど)及び副食費(おかず、おやつ、ミルクなど)を負担していただきます。なお、市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の場合は副食費が無料となります。また、同一世帯の18歳未満の子の中で、第3子以降となる児童は主食代及び副食費が無料となります。

納付方法

納付区分

利用する園に応じて各料金の納付先が異なります。

利用園別納付先
利用園 保育料(0~2歳児のみ) 延長保育料(該当者のみ) 給食費(3歳児以上のみ)
保育園 公立園 市に納付
事業団園 市に納付 事業団に納付
私立園 市に納付 各園に納付
認定こども園 公立園 市に納付
事業団園 事業団に納付
私立園 各園に納付

市以外に納付していただく料金(上の表で「市に納付」以外となっている料金)の納付方法については、各園にお問い合わせください。

口座振替

市に納付していただく料金(上の表で「市に納付」となっている料金)は以下の表の日程で口座振替します。

口座の登録方法については、「保育料等の口座振替の申込み」のページをご覧ください。

令和5年度口座振替日
口座振替日(納期限) 保育料(0~2歳児のみ) 延長保育料(該当者のみ) 給食費(3歳児以上のみ)
5月1日 4月分 4月分 -
5月31日 5月分 5月分 4月分
6月30日 6月分 6月分 5月分
7月31日 7月分 7月分 6月分
8月31日 8月分 8月分 7月分
10月2日 9月分 9月分 8月分
10月31日 10月分 10月分 9月分
11月30日 11月分 11月分 10月分
12月26日 12月分 12月分 11月分
1月31日 1月分 1月分 12月分
2月29日 2月分 2月分 1月分
4月1日 3月分 3月分 2、3月分

口座の登録がお済みでない場合は、事前に納付書を送付しますので納期限までに指定の納付場所で納付してください。

納付場所

金融機関の(本・支店、出張所)窓口

大垣共立銀行、三十三銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、あいち中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協

※三菱UFJ銀行は令和6年3月までの取り扱いとなります

東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡)内のゆうちょ銀行・郵便局
安城市役所(碧海信用金庫出張所)、明祥支所、桜井支所、北部支所
コンビニエンスストア※バーコードの印字がある納付書のみ

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、ハマナスクラブ、セイコーマート

スマートフォン決済アプリ※バーコードの印字がある納付書のみ

PayB、PayPay、LINEPay、auPAY、FamiPay、d払い(令和6年4月から)

指定納付受託者

コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの納付については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に三菱UFJニコス株式会社を指定しています。

収入の著しい減少や災害等による甚だしい被害があった場合の保育料の減免

負傷、疾病等による収入の著しい減少災害等による甚だしい被害のために保育料の納付が困難となったときは、保育料の減免制度が適用される場合があります。

負傷、疾病等による収入の著しい減少とは・・・

昨年中の合計所得金額が500万円以下で、負傷、疾病等により今年中の所得が昨年中の所得の半分以下になると見込まれることを言います。

  • 病気及び所得状況を確認できる書類が必要です。

災害等による甚だしい被害とは・・・

震災、風水害等により家屋又は償却資産に被害を受けた場合や火災により家屋又は償却資産に被害を受けた場合を言います。

  • 被害の程度により減免率が変わり、り災証明書が必要です。

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お問い合わせ

子育て健康部保育課入園係
電話番号:0566-71-2228   ファクス番号:0566-76-2228