ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
老齢になったとき、障害を負ったとき、一家の生計維持者が亡くなったときに、所得保障を行う国の制度です。日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の農業・商業などの自営業の人はもとより自由業の人、学生、厚生年金保険や共済組合の加入者とその配偶者が加入します。
|
区分 |
加入すべき人 |
|---|---|
|
第1号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の農業・漁業・商業などの自営業の人はもとよりフリーアルバイターなど自由業の人やその配偶者、学生、無職の人、障害年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金受給権者の配偶者など |
|
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している人 |
|
第3号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 |
昭和40年4月1日生まれ以前の人で70歳になるまで
第1号被保険者を対象に、基礎年金に上積みした年金を支払う制度として国民年金基金制度があります。ただし、第3号被保険者や付加年金の加入者は、加入できません。
詳しい内容のお問い合わせ・資料の請求は、愛知県国民年金基金 フリーダイヤル0120-43・63・73へ
よくある質問
![]()