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更新日:2011年10月12日

国民年金保険料の納付

国民年金保険料は20歳から60歳になるまで、40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、最低25年の期間(保険料免除期間と合算対象期間を含む)保険料を納めることが必要です。

国民年金保険料は、月額14,660円です。(平成21年度)

国民年金保険料の支払は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・コンビニエンスストア等で納める方法と口座振替で納める方法があります。

口座振替で納めると、現金で直接納付するよりも国民年金保険料が割引される場合があります。
口座振替は、申請書が年金事務所、金融機関、郵便局の窓口に用意してありますので、年金手帳、納付書、預貯金通帳及び通帳届出印をお持ちになって、お申込ください。

経済的な理由から、保険料を納めることが困難な人は、要件により、納付が免除される制度があります。

免除区分

対象者要件

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人
障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者

全額申請免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人
天災等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人

半額(4分の1・4分の3)申請免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下で、保険料を全額納付することが困難な人

学生納付特例

本人の所得が一定基準以下の学生

若年者納付猶予

本人、配偶者の所得が一定以下の人

  • 免除(特例・猶予)を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
  • 年金の受給額を計算する場合、全額免除された期間は保険料を納めた期間の3分の1、半額免除された期間は3分の2、4分の1免除された期間は6分の5、4分の3免除された期間は6分の1として計算されます。学生納付特例・若年者納付猶予を受けた期間は年金額に反映されません。
  • 10年以内であれば保険料を追納することができます。但し、2年を超えると追納額に一定の加算がされます。

免除の申請は、安城市役所国保年金課年金係の窓口で受け付けます。

  • 免除の対象期間は、全額申請免除・半額(4分の1・4分の3)申請免除・若年者納付特例が7月から翌年の6月まで、学生納付特例が4月から翌年の3月までです。
  • 免除申請は、毎年必要です。(法定免除を除く)

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課年金係
電話番号:71-2231  

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