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更新日:2011年10月12日
所得金額によって次のとおり保険税が減額される制度があります。
上記の額をそれぞれの均等割・平等割の金額から控除します。
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次のうちのどちらにも該当する方をいいます。
また、平成20年4月以降、75歳以上の方は新制度の保険料を納めることになります。それに伴って、国民健康保険に引き続き加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、従来からの軽減や減免に加え、次のような軽減や減免を受けることができます。
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変らなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間世帯平等割で賦課される保険税が半額になります。
平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付(基本手当)を受ける方です。
雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22, 23,31,32,33,34に該当される方
高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得は30/100として算定します。
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受ける期間とは異なります。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 また、平成21年度国民健康保険税は対象となりません。
例: 離職日 軽減期間
1. 平成21年10月5日⇒平成22年4月~平成23年3月分
2. 平成22年3月31日⇒平成22年4月~平成24年3月分
3. 平成22年6月20日⇒平成22年6月~平成24年3月分
軽減を受けるためには国保係の窓口で申請が必要です。
手続きの際に「雇用保険受給資格者証」と「印鑑」が必要となりますので、必ず持参して下さい。
「雇用保険受給資格者証」を紛失された場合は、ハローワークで再発行手続きをしてください。
そのほかに、被用者保険の被保険者本人が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入することになったため被扶養者であった人が国民健康保険に加入する場合、次の1から3に該当する方は減免が受けられます。
減免の内容は、被保険者1人あたりに賦課される保険税(均等割)が半額になり、被保険者が1人の場合には、世帯別で賦課される保険税(平等割)も半額になります。
ただし均等割、平等割は7割軽減・5割軽減に該当になる場合は半額になりません。
また、2割軽減に該当になる場合は3割分を減額します。
また、所得に対して賦課される保険税(所得割)や、固定資産税額に対して賦課される保険税(資産割)は賦課されません。
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