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更新日:2024年3月25日

安城市市民活動補償制度「安城市ふれあい補償制度」

ふれあい補償制度とは

明るく活気あふれるまちづくりを進めるうえで大切な市民活動。しかし善意の活動もケガや事故が起きては台無しです。そこで、安城市では、思わぬ災害を補償し安心して活動していただくため、市民の皆様を対象にこの制度を設けています。事前の届出は不要、保険料は市が負担します。

公共性のある活動のみ補償の対象となるため、活動のすべてが補償されるわけではありません。また補償内容は必要最低限のものとなっています。別途保険に加入することをご検討ください。

安城市ふれあい補償制度チラシ(PDF:382KB)

補償の対象

この制度の対象となるのは、原則として3人以上の団体が主体的に行う活動で、公共性や計画性、継続性があるものに限ります。
具体的には以下にあげる団体が行う活動です。

地域社会活動・青少年健全育成活動

  • 町内会、自主防災会、福祉委員会などの活動(防犯防火防災活動、清掃活動、資源回収、町内運動会、町内盆踊りなど)
  • 子ども会活動(ソフトボール、フットベースボール、レクリエーションなど)

市民活動・社会福祉などの活動

  • 公共性があり、かつ、計画的、継続的な活動
  • 市民活動センター(市民交流センター内)または社会福祉協議会のボランティアセンターに登録のある団体の活動
  • 市内のNPO法人の活動
  • その他の市民団体(ボーイスカウトなどの指導育成活動、非行防止パトロール活動など)の活動

市主催行事への参加

  • 市が主催する行事へのボランティアスタッフ・参加者としての参加(スポーツ教室、防災訓練、公民館各種講座など)

対象にならない活動と事故

  • 企業・政治・宗教団体などの活動
  • 保育園・幼稚園・学校の活動
  • 法人格を有する団体(NPO法人除く)の活動
  • 趣味や親睦を目的とした活動
  • 地震・洪水などの自然災害
  • 指導者、参加者などの故意によるもの
  • 犯罪・闘争による事故、自殺行為など
  • 脳・心臓疾患、食中毒など疾病によるもの(日射病や熱射病は対象となります)
  • 医学的他覚所見のないムチウチ症や腰痛
  • 自動車等による移動中の交通事故
  • 参加者の参加場所との往復途上における事故
  • 労働の対価としての支払いやサービスの対価を受けとる活動
  • その他、補償対象として認め難いもの

詳しくは「ふれあい補償制度Q&A(PDF:619KB)」をご覧ください

傷害補償

指導者や参加者が傷害を受けた場合(※熱射症含む)

通院

1日1,000円(事故の日から180日以内の通院で90日まで)

医師による治療に限ります。接骨院、整骨院等は対象になりません。

入院

1日2,000円(事故の日から180日まで)

後遺障害

最高300万円

死亡

300万円

賠償責任補償

主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合

事故

最高5億円(免責1,000円)

保険請求の手続

ステップ1【事故報告時】事故発生後14日以内に提出してください

「事故報告書」と添付書類(以下参照)を提出してください。

事故報告書

添付書類

傷害事故の場合事故報告書(傷害)(ワードdocx:25KB)

事故報告書(傷害)(PDF:45KB)

記入例(PDF:65KB)

賠償責任事故の場合:事故報告書(賠償)(ワードdocx:25KB)

事故報告書(賠償)(PDF:39KB)

記入例(PDF:59KB)

下部記載の添付書類を参照

 添付書類

保険会社の判断で診断書の提出が必要になる場合があります。

団体

添付書類

注意事項

町内会
自主防災組織
福祉委員会等

行事予定表
参加者名簿

行事予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

子ども会 行事予定表
参加者名簿
役員、指導者の名簿
ソフト、フットは月ごとの練習日を記載する
市民活動センターまたは
社会福祉協議会に登録のある
団体及びNPO法人
登録証などのコピー
全会員の名簿
年間行事予定表
行事当日の予定表

行事予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

その他の市民団体 規約等
全会員の名簿
年間行事予定表
行事当日の予定表

行事予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

賠償の場合(団体責任者の過失による場合に限ります)

(1)被害者の住所、氏名、電話番号を記載し市民協働課市民協働係へ提出してください。

(2)保険会社から連絡後、保険会社に破損箇所の写真(破損状態、現場の様子の分かるもの)を提出してください。※車の場合は、車体の傷とナンバーが確認できるもの

(3)破損個所を修理した時の見積書や領収書を、保険会社に提出してください。

ステップ2【保険金請求時】治療完了後に提出してください

保険金請求書

添付書類

保険金請求書

(事故報告受付時にお渡しします)

「医療機関から出された領収書の写し」もしくは「通院日・入院日がわかる書類」
保険会社の判断で診断書の提出が必要な場合はあります。

 

お問合せ事例

ふれあい補償Q&A(PDF:619KB)

 

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課市民協働係
ダイヤルイン:0566-71-2218 ファクス番号:0566-72-3741