更新日:2011年10月12日
安城市ふれあい補償制度
明るく活気あふれるまちづくりを進めるうえで大切な社会活動。しかし善意の活動もケガや事故が起きてはだいなしです。そこで安城市では市民を対象に、思わぬ災害を補償し安心して活動していただけるようにと、この補償(見舞金)制度を設けています。
ふれあい補償制度の対象となる活動が一部変更になりました。
平成23年5月1日より親睦や自己の技能向上を主な目的としたスポーツ活動、文化活動については対象外となりました。また、疾病のうち熱中症(日射病・熱射病)が対象になりました。
社会活動
この制度の対象となるのは、原則として5 人以上の団体が行う社会活動で、本来の職場を離れて対価を得ずに、自由意志のもとに行う継続的、計画的な活動であり、次のような活動が社会活動として認められます。
地域社会活動
- 町内会活動 (防犯防火防災活動、清掃活動、資源回収、町内運動会、町内盆踊りなど)
- 子ども会活動
- 地域スポーツ活動
青少年育成活動
ボーイ(ガール)スカウトなどの指導育成活動、非行防止パトロール活動など
社会福祉社会奉仕活動
社会福祉施設援護活動、在宅老人・心身障害者へのホームヘルプなど
市主催行事への参加
公民館各種講座、公民館まつり、スポーツ教室、防災訓練など
注意
次のものは制度の対象となりません。
- 企業・政治・宗教団体などの活動
- 法人格を有する協会・連盟などに加入している団体の活動 及び自主的な団体の活動
- 地震・洪水などの自然災害
- 活動者などの故意によるもの
- 犯罪・闘争、自殺行為など
- 脳疾患、食中毒など疾病によるもの
- 他覚症状のないムチウチ症や腰痛
- その他、補償対象として認め難いもの
傷害保険
指導者や参加者が傷害を受けた場合
通院
- 1日1,000 円(事故の日から180日以内の通院で90日まで)
入院
後遺障害
死亡
賠償責任保険
主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合
事故
保険請求の手続
- 事故が発生したら、事故の日から14日以内に『コミュニティ活動補償制度費用保険保険金請求書兼事故証明書』(以下「請求書兼事故証明書」という。)に「事故内容」のみを記入し、添付書類と併せて財政課管財係の窓口へ提出してください。
- 書類確認後、『請求書兼事故証明書』の写しをお渡しします。
- 負傷者は治療完了後、『請求書兼事故証明書』の写しに「治療内容・振込先」を記入し、診察券のコピーと共に速やかに財政課管財係へ提出してください。(FAX可)
- 書類審査後、財政課より保険会社へ保険金を請求し、保険会社から負傷者へ保険金が支払われます。
『請求書兼事故証明書』の様式(PDF:52KB)及び記入例(PDF:104KB)
手続き方法(PDF:291KB)
スポーツをもっと楽しむために(PDF:176KB)