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更新日:2011年10月12日
すべての75歳(厚生労働省令で定める程度の障害の状態にある人は65歳)以上のかたは、後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けることとなります。一人ひとりに保険証が交付され、保険料についても一人ひとり納めていただくこととなります。
後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となります。後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して制度の運営を行います。
制度の詳細は愛知県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部リンク)へ
後期高齢者の健康診査は保健センター(健康推進課)の特定検診(健康診査)へ
後期高齢者医療保険料の納付については、次の表のいずれかの徴収方法によって納付することとなります。
| 徴収方法 | 対象者 | 納付方法 | 納付時期(期別) |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 |
特別徴収の対象となる1種類の年金の年間受給額が18万円以上で、 |
年金からの天引き(申請不要) | 年金の支給月(偶数月) |
| 普通徴収 | 特別徴収以外のかた |
納付書又は口座振替 (口座振替は申請が必要) |
納付期限の日まで (口座振替時は納期限日に引き落とし) |
75歳年齢到達時
特別徴収の対象のかたは、申し出により普通徴収(口座振替)による納付に変更することができます。詳しくはこちら⇒納付方法の変更申し出(特別措置)
特別徴収(年金天引き)については、被保険者による申請等は不要です。
普通徴収の納付方法には、納付書で納める方法と、指定口座からの振替により納める方法(口座振替)があります。
市から送付される納付書によって納付期限までに指定の金融機関で納めます。納付期限は以下のとおりです。原則、納付期限該当月の月末となります。
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
納付期限の日に指定口座から自動的に振替納付されます。
口座振替の申込みについては市役所・支所・出張所、指定の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局にて申込みいただけます。申込み時には、指定される口座の預金通帳と印鑑(通帳印)をご持参ください。
保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計金額からなります。ただし、保険料は50万円が限度額となります。
軽減については手続き不要です。
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だったかたについては保険料の軽減が受けられます。
職場の健康保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、各種共済組合などで、国民健康保険または国民健康保険組合は該当しません。
また職場の健康保険の被保険者本人であった場合も、軽減に該当しません。
原則、後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金から天引き)により納めていただくこととなりますが、申し出によって保険料を普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
納付方法の変更の手続きについて、必ず市への申し出が必要となります。口座振替の手続きのみでは、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更はされませんのでご注意ください。
後期高齢者医療に年齢到達等により新たに加入することとなった場合、多くの場合、当初は普通徴収(市から納付書が送付されるので、その納付書により納付)となります。
国民健康保険など以前の保険で口座振替の登録があり、口座振替により保険税等を納付していた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて(前もって)後期高齢者医療保険料の口座振替として申込みをしない限り、送付する納付書で納めていただくこととなります。
後期高齢者医療保険料について口座振替を希望される方は、改めて(前もって)口座振替の手続きをとっていただく必要がありますので、ご注意ください。
修正申告などにより年度の途中で所得の変更があった場合、変更があってから約2か月後に変更後の保険料決定通知を送付します。また転出や死亡等により被保険者でなくなった場合には、4月(もしくは被保険者となった月)から被保険者でなくなった月の前月末日までの保険料を月割りで再計算し、通知します。
保険料の再計算の結果、納付金額に不足がある場合は、通知に添付されている納付書にて納付してください。再計算の結果過払いが発生した場合は、変更通知の数日後に還付通知が市役所から届きますので、還付金の受取り人の口座情報をご記入の上返送ください。
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