本文へジャンプします。

文字サイズ変更
拡大
縮小

色の変更・音声読み上げ

  • 検索の仕方
  • Non Japanese
  • 携帯用
  • サイトマップ

ホーム > 暮らす > 長寿医療(後期高齢者医療)制度

ここから本文です。

更新日:2011年10月12日

長寿医療(後期高齢者医療)制度

すべての75歳(厚生労働省令で定める程度の障害の状態にある人は65歳)以上のかたは、後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けることとなります。一人ひとりに保険証が交付され、保険料についても一人ひとり納めていただくこととなります。

後期高齢者医療制度の運営主体

後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となります。後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して制度の運営を行います。

 

広域連合が行うこと

  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 保険証の発行

市町村が行うこと

  • 保険料の徴収
  • 保険証の引き渡し
  • 各種申請や届け出の受付
  • 制度に関する広報及び窓口相談

 

制度の詳細は愛知県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部リンク)

後期高齢者の健康診査は保健センター(健康推進課)の特定検診(健康診査)

保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料の納付については、次の表のいずれかの徴収方法によって納付することとなります。

徴収方法 対象者 納付方法 納付時期(期別)
特別徴収

特別徴収の対象となる1種類の年金の年間受給額が18万円以上で、
介護保険料と合わせた保険料額がその年金受給額の2分の1を超えないかた
(※1、※2)

年金からの天引き(申請不要) 年金の支給月(偶数月)
普通徴収 特別徴収以外のかた

納付書又は口座振替

(口座振替は申請が必要)

納付期限の日まで

(口座振替時は納期限日に引き落とし)

  1. 特別徴収の対象となる場合(若しくは現在対象者である場合)においても、普通徴収に変更となる場合があります。 以下に該当する場合等、当初は(新たに被保険者となった年度中は)普通徴収となります。
    • 75歳年齢到達時

    • 65歳から74歳までのかたが障害認定を受けて被保険者となった場合
    • 他市町村から転入した場合
  2. 賦課年度途中で保険料の減額があった場合や年金の支払調整、差し止め等があった場合についても、特別徴収を停止し、普通徴収に変更することがあります。
  3. 特別徴収(年金天引き)のかたで、保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を普通徴収で納めていただくことになります。

 

特別徴収の対象のかたは、申し出により普通徴収(口座振替)による納付に変更することができます。詳しくはこちら⇒納付方法の変更申し出(特別措置)

特別徴収(年金天引き)については、被保険者による申請等は不要です。

 

普通徴収での納付方法

普通徴収の納付方法には、納付書で納める方法と、指定口座からの振替により納める方法(口座振替)があります。

納付書による納付

 市から送付される納付書によって納付期限までに指定の金融機関で納めます。納付期限は以下のとおりです。原則、納付期限該当月の月末となります。

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

口座振替による納付 

 納付期限の日に指定口座から自動的に振替納付されます。

納付は便利な口座振替を

口座振替の申込みについては市役所・支所・出張所、指定の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局にて申込みいただけます。申込み時には、指定される口座の預金通帳と印鑑(通帳印)をご持参ください。

保険料(平成22・23年度)の計算方法

 保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計金額からなります。ただし、保険料は50万円が限度額となります。

  • 均等割額41,844円(すべての被保険者が平等に負担する額)
  • 所得割額{総所得金額等-33万円(基礎控除額)}×所得割率 (7.85%)}

保険料軽減について

  • 均等割額の減額割合は7割・5割・2割減額の3種類から9割・8.5割・5割・2割減額の4種類へ変更されています。
  • 被保険者本人の総所得金額等の合計から33万円を引いた金額が58万円以下のかたについて所得割額が50%減額となります。

軽減については手続き不要です。

被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だったかたについては保険料の軽減が受けられます。

職場の健康保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、各種共済組合などで、国民健康保険または国民健康保険組合は該当しません。

また職場の健康保険の被保険者本人であった場合も、軽減に該当しません。

納付方法の変更申し出(特別措置)について 

原則、後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金から天引き)により納めていただくこととなりますが、申し出によって保険料を普通徴収(口座振替)へ変更することができます。 

納付方法の変更(特別措置)に関する注意点

納付方法の変更の手続きについて、必ず市への申し出が必要となります。口座振替の手続きのみでは、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更はされませんのでご注意ください。

申し出手順

  1. 口座振替の手続きを指定金融機関等で行い、口座振替申込書のお客様控を受け取る。
  2. 口座振替申込書のお客様控と後期高齢者医療被保険者証を持って、市へ申し出(納付方法変更申出書の記入)をする。

納付方法に関する注意点

後期高齢者医療に年齢到達等により新たに加入することとなった場合、多くの場合、当初は普通徴収(市から納付書が送付されるので、その納付書により納付)となります。
民健康保険など以前の保険で口座振替の登録があり、口座振替により保険税等を納付していた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて(前もって)後期高齢者医療保険料の口座振替として申込みをしない限り、送付する納付書で納めていただくこととなります。
後期高齢者医療保険料について口座振替を希望される方は、改めて(前もって)口座振替の手続きをとっていただく必要がありますので、ご注意ください。

保険料の変更について

修正申告などにより年度の途中で所得の変更があった場合、変更があってから約2か月後に変更後の保険料決定通知を送付します。また転出や死亡等により被保険者でなくなった場合には、4月(もしくは被保険者となった月)から被保険者でなくなった月の前月末日までの保険料を月割りで再計算し、通知します。

保険料の再計算の結果、納付金額に不足がある場合は、通知に添付されている納付書にて納付してください。再計算の結果過払いが発生した場合は、変更通知の数日後に還付通知が市役所から届きますので、還付金の受取り人の口座情報をご記入の上返送ください。

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課医療係
電話番号:71-2232  

マイメニュー使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • 意見・相談・お問い合わせ
  • よくある質問
  • リンク集
  • 市長のページ
  • 市議会のページ
  • サルビーと行く わくわくキッズダウン
  • エコ路地 安城市の環境への取り組み
  • 安城密着コミュニティサイト あんみつ
  • 安城子育てインフォ
  • Anjo_Cityをフォローしましょう