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更新日:2023年5月10日
介護サービス事業者等は、「人員、設備及び運営に関する基準」により、事故又は感染症が発生した場合は、市、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡をしなければならないこととなっていますが、この取扱い及び報告様式については以下のとおりです。
以下通知に基づき、報告をお願いいたします。
必要事項が記載されていると判断されれば、任意様式を使用していただいても構いません。(新型コロナウイルス感染症の発生に係る報告について、愛知県高齢福祉課及び衣浦東部保健所にも報告していただいておりますが、本市への報告に愛知県の報告様式を使用していただき、愛知県に送付する際に同報する形式で提出していただいても構いません)
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