更新日:2011年10月12日
災害時要援護者支援制度
なぜこの制度が必要なのか
大規模災害発生直後は、行政機能が麻痺している懸念があり、地域の相互機能による支援が求められます。
しかし、支援を必要とする人がどこに住んでいるのかが地域の中で把握されていなかったり、個人情報保護のため、行政が地域に十分な情報を提供できないという問題がありました。
そこで、本制度では支援を必要とする人と地域における支援者(地域支援者)の関連付けを行うとともに、支援を必要とする人の同意のもとで自主防災組織等に情報を提供し、災害時における地域の中での助け合いの体制づくりを支援するものです。
導入の経緯
- 平成14年・15年にボランティア団体や障害者から、災害時の救援体制について情報提供等の要望がありました。
- 市においても平成7年の阪神淡路大震災以降、地震に対する対策が急務であったため、他市に先駆けて本制度に取り組む事となりました。
- 市内の先進的な自主防災組織などの意見を聞き、民生委員さんの協力を得て、平成16年9月1日より制度を開始しました。
本市の制度
制度の概要
- 重度の障害者やひとり暮らし高齢者など、日常においても支援を必要とする人を「要援護者」として、その人たちが災害時などにおいて地域の中で支援を受けられるようにする制度です。
- 制度の説明や加入に確認については、民生委員さんに対象者のお宅を戸別訪問していただいています。制度を利用するか否かは、要援護者に判断をしていただきます。
- 支援に必要となるため、要援護者には個人情報を地域支援者、自主防災組織、民生委員さんに対して開示することに同意をしていただきます。また、地域支援者の選定も、要援護者ご自身にしていただきます。
- 地域支援者には責任を課すものではなく、あくまでも善意により、災害時や日常において困っている人を助けていただくことをお願いしています。
- 要援護者から提出された情報は、市が管理する台帳に登録します。そして、災害時に地域支援者と自主防災組織が主になって支援を行えるよう、この台帳の写しを要援護者、地域支援者、自主防災組織、民生委員さんに送ります。
- 台帳をもとに自主防災組織などで要援護者を把握し、災害時の支援や日ごろの見守り活動などに役立てていただいています。
登録対象者
市に登録済みのひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者、認知症高齢者
肢体不自由者(1~3級)、視覚や聴覚障害者(1~2級)、知的障害者(A判定)
これらに準する状態にある難病患者など
昼間のみ独居となる高齢者や支援の必要な高齢者世帯の人など
申し込み
民生委員さんか社会福祉課へお問い合わせください