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更新日:2023年8月24日

道路交通法改正に関しては安城警察署(0566-76-0110)へお問い合わせください。

道路交通法一部改正(主なもの)

令和5年7月1日施行

「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等にかかわる規定が新設
  • 車体の大きさ・構造が一定の基準に該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と規定され、通行場所や通行方法などのルールが定められました。

令和5年4月1日施行

自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大
  • 年齢を問わず、すべての自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
  • 自転車の運転者は、他人を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
  • 児童又は幼児の保護者等は、その児童又は幼児が自転車を運転するとき、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

令和2年6月30日施行

妨害運転(あおり運転)に対する罰則等の規定が新設
  • あおり運転(交通の危険のおそれのある妨害運転)に認定されると、即、罰則が適用され、免許取消の処分を受けることになりました。
  • あおり運転(妨害運転)をして、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、さらに厳しい処罰や処分を受けることになりました。

 愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)

令和元年12月1日施行

携帯電話などによる「ながら運転」が厳罰化
  • 運転中に携帯電話などを手に持って通話したり画面を注視したりする「ながら運転」(携帯電話使用等)の「罰則」「違反点」「反則金」が引き上げられました。
  • 携帯電話などの使用(通話・画面注視)やカーナビ・カーテレビなどの画面注視による「ながら運転」をして、事故などの「交通の危険」を生じさせた場合、改正後は「反則金」の適用がなくなり、即、罰則が適用されるようになったほか、適用される「罰則」と「違反点」が引き上げられました。

 愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)

「運転経歴証明書」取得の対象が拡大
  • 申請による免許の取り消しを受けた(免許証の自主返納をした)人だけでなく、免許証の更新を受けずに免許が失効した人も交付が可能となりました。

※交付申請は、免許取り消しや免許失効の後5年以内に限られます。

※改正施行前に免許が失効した人も交付申請は可能です。ただし、平成28年(2016年)4月1日以降の免許失効に限られます。

 愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)

平成29年3月12日施行

  • 75歳以上の運転者が、信号無視・一時不停止・逆走等、特定の違反行為をした場合、臨時認知機能検査を受検しなければなりません。また、運転免許証更新時の認知機能検査において、一定基準に該当した場合の認知症チェックが強化されました。
  • 自動車の種類に準中型自動車、運転免許の種類に準中型自動車免許が追加されました。

 愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係
電話番号:0566-71-2219   ファクス番号:0566-76-1112