受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年9月9日
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一定要件の土地取引をしようとする場合、契約前にあらかじめ、安城市長への届出が必要です。
下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結しようとする場合。
土地の所有者(売買であれば、売主)
一定要件の土地を県、市町村等に買取りを希望する場合、安城市長へ申出することができます。
土地の所有者
安城市役所 資産経営課資産管理係