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更新日:2024年9月9日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

事前届出制度の概要

一定要件の土地取引をしようとする場合、契約前にあらかじめ、安城市長への届出が必要です。

事前届出が必要な場合

下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結しようとする場合。

  • 都市計画決定された施設の区域内     200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域内                 5,000平方メートル以上

届出義務者

土地の所有者(売買であれば、売主)

 

申出制度の概要

一定要件の土地を県、市町村等に買取りを希望する場合、安城市長へ申出することができます。

 申出者

土地の所有者

 

 届出・申出先

安城市役所 資産経営課資産管理係

 

 様式その他関連情報

 

お問い合わせ

総務部資産経営課資産管理係
電話番号:0566-71-2210   ファクス番号:0566-76-1112